owa1245190641 公開 2014-10-6 16:07:00

こんにちは。旦那が高速でスピード違反したため、免許停止になり

こんにちは。
旦那が高速でスピード違反したため、免許停止になります。
そこで質問、免停解除の教習は、免許証住所の管轄でないとできませんか??
免許証住所は九州ですが、ただいま東
北に出張のため、一度帰ってこないといけないのかなと思いましたが、事情を話せば、東北でもできるのでしょうか?
ちなみに、スピード違反は関西の方です。
よろしくお願いします。

加山花衣 公開 2014-10-6 16:19:00

まず、関西からの写真の呼び出しはその関西の警察からの呼び出しになります。
高速警察隊の事務所までの呼び出しですが、到底行けないと思いますのであなたが行くのであればあなたのお住まいの警察署、旦那さんが行くのであれば東北の警察署に移送してもらえばいいですがそれも電話で話をしなければなりません。
講習もそれを確認に行く時に東北で受けたいという旨を伝えればいいと思います。

101341967 公開 2014-10-6 19:00:00

~免許停止処分(行政処分)の通知は取締りを受けた際に申告した住所に送付されます。
交通違反で取締りを受けた際は、運転免許証の住所に相違がないかどうかの確認が行われ、相違がある場合は現住所を申告し、切符は現住所で作成されます。
東北に出張とありますが、東北に長期滞在しており、取締りを受けた際に、ご主人が東北の住所を申告していれば、その住所へ免許停止処分の出頭通知が送られ、現地で停止処分を受けることになります。
しかし、運転免許証の住所と相違ないと申告していれば、通知類は九州の住所へ送付されますから、処分を受けるのも運転免許証住所の県となります。
この場合、東北の滞在先の県で処分を受けることも可能ですが、他所の公安委員会から届いた通知を持って行っても処分を受けることはできず、現住所を申告し、他県の公安委員会へ処分の移送という手続きを行って貰わなければなりません。
ただ、この移送という手続きには二ヶ月程度かかる場合もありますから、処分が遅れることになりますし、通知は届いたは既にその住所には住んでいないということにもなりかねません。
したがって、東北の住所を申告していれば問題ないと思いますが、運転免許証住所に通知が届く場合は、届いた時点で通知の発出元に相談されることをお勧めします。
免許停止処分は必ずしも、通知に記載されている出頭日に受ける必要はなく、戻って来た時に処分を受けるという選択肢もありますから、どうすれば処分を早く済ませることができるのかを考えたほうがいいでしょう。
なお、オービスでの取締りでこれから切符を切られる場合、東北で処分を受けたければ、滞在先住所を現住所として申告してください。
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