lic115781033 公開 2014-12-14 02:01:00

渋滞で停止中に後ろから追突されました(双方怪我なく当方の車破損)

渋滞で停止中に後ろから追突されました(双方怪我なく当方の車破損) 実は当方免許失効中(うっかり失効)で当日すぐに警察に行かなかった為後日事故届の申請で追突してきた相
手と警察へ行くことにしました 事故自体の過失は当方にないと認識してますが免許失効の処分が心配です 具体的にどのような処分が考えられるでしょうか?

tna113207482 公開 2014-12-14 02:06:00

本来は無免許運転となるのですが、「無免許運転には過失を罰する規定がない、つまり免許の効力が有効でないことを認識せず、効力が有効であるものと思い込んで運転をした場合には、罪に問われることはありません」ので、ただちに失効手続きを行いましょう。
もちろん、警察には失効していたことを知らなかったと言うことも忘れずに。

1235802553 公開 2014-12-15 17:11:00

うっかり失効しているわけですから、お咎めがなくてもそれ以降にクルマを運転する事はできません。
間違っても、クルマに乗って警察署へ行ってはいけません。
今度はもう『うっかり』ではありませんから、無免許運転になります。
事故車の検証は、警察官に自宅ガレージまで来てもらう事になりそうです。

12760697 公開 2014-12-14 16:14:00

警察が過失による失効を認めるかどうかです。
過失が認められれば処分はありません。
認められなければ皆さんの回答のとうりです。

mo_10533117 公開 2014-12-14 12:16:00

無免許運転で追突されても10:0だよ。
うっかり失効なんて本人の逃げ台詞だよ。
免許の更新期間2ヶ月、再交付期間6ヶ月足して8ヶ月あるんだよ。ついうっかりなんて有り得んよ。
無免許運転25点欠格2年、50万以下の罰金だよ、ざまあみろ。

1148115957 公開 2014-12-14 08:45:00

haraheri117さんの言う罪に問われることは無いというのは
事故の刑事責任に関する事です。
行政処分は別ですからあるものと思った方が良いですね。
19点の処分で取消の範囲ですが状況等考慮され過去に他の事故や
違反が無ければ停止程度ですむ可能性は高いと思います。

101122969 公開 2014-12-14 08:28:00

取り消し処分ですし、過失も君が100%悪い事になります。
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