ただいま120日の免許停止中です…そこで、短縮講習を受けに行こうと
ただいま120日の免許停止中です…そこで、短縮講習を受けに行こうと思ったのですが120日の半分の60日を過ぎてしまいました>_<
ネットで調べた限り停止期間が半分過ぎると短縮講習を受け
れないと書いてありました…
後2ヶ月車に乗れないのはキツイです!!! 本当でしょうか? 免停明けたってまた2点違反すればまた長期免停だよ。
残り期間60日なら講習受けられるらしいよ。
免停明けから1年間安全運転する事でしょうが。 ~いつでも受講することができます。
停止処分者講習の受講は処分を受けた人の権利ですから、「停止期間が半分過ぎると短縮講習を受けれない」ということはありません。
停止処分者講習についての通達のなかに、「処分を受けた日から起算して処分期間の2分の1を経過しない間(処分期間40日未満のものについては、原則として処分を受けた日又はその翌日)に停止処分者講習が終了するよう」という文面があります。
これは、受講者が最大限の短縮を受けることができるように、2分の1を経過するまでの間に受講できる機会を与えるようにという意味で、2分の1を過ぎると受講できないという意味ではありません。
誰かが誤って解釈をしたのではないでしょうか。
なお、120日の処分の場合の短縮は半分までですので、60日が経過している場合、2日間の受講で最大限の短縮を受ければ、処分日数は既に消化したことになりますが、停止処分者講習の2日目は免許の効力が停止されたままのため、処分が明けるのは、翌日の午前0時となります。 神奈川県であれば期間中ならいつでも受講可能です。
講習で講師が言っていたので間違いありません。
二日間を分割して受けられるところもあるようですが神奈川は
連続二日に決められています。
他県は知りませんが。 免停中ということは免許を1時預けてますよね。
その前に講習のハガキが来てたと思いますがそれを受けない方は免許を最寄の警察署に預けた日から免停期間に入ってます。自分で拒否して預けてるので無理ですよ。半分過ぎたから今から受けようというのも虫がよすぎる話だと思いますね
すでに2ヶ月乗らなかったからあと2ヶ月ぐらいガマンできますよね
それとも免許は預けてないというオチはないですよね 免停が始まった後からは短縮教習は受けられません 短縮講習を拒否したのだから仕方ありません。
免許証を預けていますよね?
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