仮免許取得後、本免許取る前に窃盗無免許で捕まったらどーすればよろしいでしょ
仮免許取得後、本免許取る前に窃盗無免許で捕まったらどーすればよろしいでしょうか。 全てパーですね!自業自得。 無免許運転をしたのですから、
もう最低2年間は免許は発行してくれません。もしくは、いったんは免許がとれますが、すぐに取り消し処分です。
もう時間とお金の無駄なので、
教習所には通わない方が良いです。
わずかに返金もあるかもしれないですし。
免許が取得できるようになる時期ですが、純粋に何の免許もない純無免許運転なら犯行日から2年間。
何らかの免許がある状態での無免許運転なら、今後免許取り消し処分が発生するので、取り消し処分日から2年間です。
後者なら2年後に免許再取得する前に、高額の免許取り消し処分者講習の受講が義務になります。 未成年と仮定しての回答です。
・仮免許証は取り消し
・教習所は卒業できないから費用が無駄になる。
・無免許は違反点数25点2年間免許が取得できなくなる。
無免許運転と窃盗は、懲役刑も定められたれっきとした犯罪です。
18歳以上で未成年とはいえ微妙な年齢です。
処分の可能性も増えます。
以下、その内容想定です。
①刑事処分
未成年でしょうから、家庭裁判所で少年審判、つまり裁判を受けますが、
判決の可能性は下記4つです。
・不起訴処分(お説教のみ)
・保護観察処分
・更生施設送り
・罰金刑(数十万円)
*未成年でも18以上だったり、働いている社会人の場合は、
罰金刑になることもありえます。
可能性としては
・保護観察処分が一番高いですが、働いているのであれば
・罰金刑の可能性もあるにはあります。
初犯で更生施設に送られることはまずないですが、
この犯罪内容で不起訴処分ということにもならないと思いますので。
罰金刑の場合、分割や支払期限の延長は原則ありません。
懲役刑と同じで、裁判で決まる正式な罰なので・・。
裁判所の定めた期日までに一括納付ができない場合、
労役所などで働いて払うのが原則ですが、
実態としては、相談に乗ってくれるケースもあるにはあります。
以上が刑事処分の想定ですね。
②行政処分
2年後以降に免許を再取得する場合、
・高額の取り消し処分者講習を受講しなければならない
・再取得時点で前歴1となる
というペナルティも課されます。 仮免が取り消され無免許運転で罰金と欠格1年をお上から仰せつかるのでは?
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