1252987232 公開 2014-12-29 23:18:00

早めのお返事お願いします。 - 運転免許証を無くしてしまいました。警察に行き

早めのお返事お願いします。
運転免許証を無くしてしまいました。
警察に行き届けも出しました。
その際、再交付書を頂きそれを持って免許センターに行って下さいと言われました。
免許センターに行くまでは無免許という事になるのでしょうか?
それとも、警察で頂いた紙でとりあえず運転する事が出来るのでしょうか?

kou1211685668 公開 2014-12-30 01:17:00

自動車運転免許証の代わりになる書類は,交通違反をしたときに「免許証を預かりますね」と言われて赤切符を切られた時ぐらいだったと思います。
運転免許自体は,更新期間中にきちんと手続きがされていて,失った免許証の有効期間内であれば,資格を失うことはないので「無免許運転」とはなりません。
しかし,免許証不携帯の違反にはなりますよ。
免許センターまでは,公共交通機関を利用するか,ご家族などに乗せてもらうのが一番です。
免許証は即日再交付されるでしょうから,片道だけの我慢です。

1151574405 公開 2014-12-29 23:36:00

全く同じ状況ではないのですが、私の経験をお話しますね。
私は財布ごと高速道路のサービスエリアのトイレに忘れ紛失したのですが、後日に高速交通機動隊?から連絡が来て「財布とカードだけ見つかったので取りに来てください。その際、免許不携帯となるのでご自分で運転せずにお越しください。」と言われました。
さらに、免許更新日を過ぎて失効したこともありますがやはり、自分で運転しないで来るように言われました。
ご質問者様は再交付書をもらっていることが私と違う点ですが、免許の代わりになるというのは聞いたことがないのでおそらく自分で運転されないほうが良いと思います。
もし、どうしても自分で運転される必要があるのであれば、朝一番に免許センターに御確認されることをお勧め致します。
以上ご参考になれば幸いです。

七瀬 公開 2014-12-29 23:24:00

無免許運転にはなりませんが「免許証不携帯」になります。
違反点数0、罰金3000円です。
再交付書では免許証の代わりにはならなかったはずです。
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