なんでまた違反者講習?? - 今日免許更新のハガキが届きまし
なんでまた違反者講習??今日免許更新のハガキが届きました!
3年前に違反者講習を受けました!
それから1度も捕まってません!
過去5年の最終違反が平成22年12月14日と書いてありますがこれが関係してるのでしょうか?
一般講習だと思っていたので
ビックリです!
詳しい方教えてください。
お願いいたします!補足補足いたします(>_<)
みなさん
わかりやすくありがとうこざいます!
22年12月14日の携帯保持の違反の
1ヶ月くらい前にも
確か左折禁止で捕まってます! そうなんですよ。免許の更新区分は、更新の都度「誕生日40日前の基準日から過去5年間」の違反歴で決まってしまいます。
この過去5年に、3点以下の軽微な違反が2回以上になれば、違反運転者講習になってしまうのです。そして、その次の更新時にも、この2回の違反が過去5年に入ると…、ということなんです。
ということなので、残念ながら今回も青3年(違反運転者)になります。 道路交通法第92条の2の規定により、
更新の年の誕生日の41日前を起算日として過去5年間の違反や事故によって免許の更新区分が決定されます。
違反運転者の区分は違反が複数回あるか、または怪我のある事故を起こしてしまった方が対象で、帯の色は青、有効期間は3年となります。
免許証の有効期間が3年の方は、交通違反や怪我のある事故が、2回の更新にわたって同じ区分に判断されてしまうことがあります。ですから、違反者に区分されることが2回連続であっても不思議ではありません。最終違反が平成22年12月14日になっているようですがこれだけの違反で区分されているのか複数の違反で区分されているのかは詳しく表示されていないのでわかりません。 過去5年の違反によるので、次まで違反が無ければ次は一般です。
ページ:
[1]