私今年の6月頃に医師よりてんかんの診断が出たのですけど運転免許の更新
私今年の6月頃に医師よりてんかんの診断が出たのですけど運転免許の更新が12月6日までで試験場に行ける日が仕事の関係上12月2日の午前中しかなくその時にてんかんの申告するつもりなのですが免許証はどうなるんですか?それと違反者講習も受けないといけません回答お待ちしています補足今年の5月頃にてんかんの発作が起きて医者にみてもらったらてんかんの診断が出ました
一応免許試験場に行ったほうがいいですかね??
それかそのまま期限が切れて2年間発作が無い状態で診断書もらってから試験場に行ったほうがいいですかね?? 最終発作が起こった日時がわかりませんが、免許更新日から逆算して2年以内に、運転に支障がある発作があったとすれば、いったん免許は残念ですが取り消しになります。これは道路交通法の規定によります。相談者様の発作のタイプがわかりませんが、例えばいわゆる全身けいれん発作や意識を失う発作が日中に、2年以内にがあったとするなら、運転免許は更新できません。
参考:運転免許は取れますか?(静岡てんかん・神経医療センターてんかん情報センター)
http://epilepsy-info.jp/faq/%e9%81%8b%e8%bb%a2%e5%85%8d%e8%a8%b1%e3%81%af%e3%81%a8%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/
まず、運転免許センターに行くと、質問票というのを渡されます。ここに「過去5年以内に痙攣発作などを起こしたことがあるか?」という質問項目があります。これにチェックを入れると、今度は2年以内にあったかどうかが問題になってきます。最終の運転に支障を来す発作から2年以上経っていれば、医師の診断書を提出して免許は更新できますが、経っていなければ一旦取り消しになります。
ただ、1年半経過していればそこから6か月たった時点で、1年半経っていなくても取り消しから3年以内に2年間発作がない状態が維持できれば、取り消された免許が医師の診断書を提出することで返却されます。この際には自動車学校や学科試験を受ける必要はありません。もしこの6月に発作があったのなら、この場合に該当します。再来年の6月まで発作がなければ運転免許は簡単な手続きを経てそのまま返却されます。残念ながら取り消しから3年以内に2年間発作がない状態を作り出すことができなければ、真に免許は取り消しとなり、また免許が取れる状態になった(2年間発作がない状態になった)としても、自動車学校からやり直しになります。
かつてはこの質問票にチェックをせずに、そのままスルーして免許を更新する方などもおられましたが、2014年6月に法律が改正され、この質問票に虚偽の記載(てんかんがないことにするなど)をすると、それ自体が罪に問われることになりました。何かの拍子に発覚した場合に非常にまずいことになりますので、質問票はかならずチェックしましょう。違反者講習は、何か違反がない限りは受ける必要はありません(てんかんそのものは何も道路交通法の違反でもなんでもありませんから)
ですので、きちんと申告したうえで免許の更新の可否に対する判断を仰いで、できるだけ発作がない状態をきちんと維持し、運転が再度できるような病状を目指していきましょう。
運転免許証は身分証明書としても用いられている現実がありますので、自治体によっては免許が取り消される代わりに、運転経歴証明書というのを発行してくれるところもあります。この辺りは免許センターでご相談ください。 医師からは「運転を控えるように」と助言・指示はあったのでしょうか?
そこが大きなポイントです。
「絶対に乗ってはいけない」と言われているなら、運転免許適性相談に行き、当事者の事を考えていない制度だけど・・・・一応の救済処置はあります。
(※要診断書になります)
その場合、てんかんの診断をうけていますが・・・・相談したいんです・・・・・って簡単に言って、診断書に持ち込む事をお勧めします。
※下手したら、免許取消になります。
違反者講習については、知識が無いため、お応えできずすいません。
ページ:
[1]