運転免許についての質問です。 - 先日、違反者講習の通知が届きまし
運転免許についての質問です。先日、違反者講習の通知が届きました。
その制度自体は以前から知っていたので何の疑問もないのですが、
実はその違反の中には、まだ反則金を払っていないものがあるのです。
その状態で違反者講習を受けた場合、講習当日に反則金も払わなければ講習は受けられないのでしょうか??
どなたか教えてください。 違反者講習は任意ですから、受ける必要はありません。
あれも交通安全協会同様、警察の金儲けの一環です。 反則金納付する国庫と行政処分の違反者講習とは全く別物だよ。
呼び出し通知来るまで無視すればいいよ。
違反者講習も無視してれば、免許更新時に没収されるだけだよ。
勉強もしない奴が高校教師になれるか。 ~関係ありません。
違反者講習というのは、軽微な違反でちょうど累積6点に達し、その他の条件にも合致して受講対象となった人が受講を課される講習です。
受講をしなくても、30日の短縮できない免許停止処分を受けることになるのみですが、あくまで法律上は受講義務のある講習ですから、反則金を納付していないからと受講できなくなる訳がありません。
反則金というのは、納付をすることで、交通反則通告制度の適用を受けて公訴を提起されなくなくなるというものですが、納付するかどうかは任意です。
納付するのも権利ですし、納付せずに違反について争うのも権利ですから、強制されるものではありません。
納付しないことで違反者講習のような講習を受講できなくなったり、更新手続きができなくなるようなことは一切ありません。
なお、取締りを受けた際に渡されるのは仮納付書というものですから、この納付書で納付を行わず、指定場所への出頭、また郵送(違反日より概ね40日経過後以降)で本納付書を受け取って納付を行うのは、期限内の納付にあたりますので、全く問題ありませんよ。
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