平成23年1月に交通人身事故を起こしてしまい、24年の免許更新では『違
平成23年1月に交通人身事故を起こしてしまい、24年の免許更新では『違反者講習』を受けました。その後、本日まで無事故無違反で過ごして来ました。しかし、さっき来た免許証更新のハガキを見
るとまた『違反者講習』を受けるようにとなっています。
なぜ『一般講習』では無いのでしょう。 免許更新の際の区分は、
▪️免許更新年誕生日以前
▪️5年41日間の違反歴
で決定します。
よって1つの違反が2回の更新に影響しますし、更新から更新までの違反歴で決まるものではありません。
質問者さまの場合は、事故が23年なので、前回も今回も違反運転者区分となります。 来年は平成27年です
平成23年の人身事故から5年経ってません 免許の更新区分は更新年の誕生日の40日前を起点として過去5年間の事故や違反歴で決まります。
なので今回の更新でも「平成23年1月交通人身事故」の履歴が影響を与えて「違反講習区分」になったということです。 5年間に3点までの違反歴なら一般者講習ですよ。
ページ:
[1]