1151687802 公開 2014-12-24 23:49:00

教習所免許取得センター免許証運転条件少し気になったので質問します

教習所 免許取得センター
免許証 運転条件
少し気になったので質問します。
コンタクトレンズを使用しているのに教習所の入所時、仮免試験、卒業検定などで視力矯正器具の使用を申告せずに教
習所を卒業したとます。
免許取得センターで視力矯正器具の使用を申告した場合はどうなるのでしょうか?補足教習所では申告せずに視力矯正器具(無)として卒業しているのに、免許センターで視力矯正器具(有)とした場合、免許は発行してもらえるのでしょうか?
教習所をもう一度、視力矯正器具(有)で入り直せ〜!なーんてことは無いんでしょうか?…笑

tom11888519 公開 2014-12-25 03:19:00

別になんの問題もなく、免許証には普通に「眼鏡等」の条件が付くだけです。
通常卒業してから、卒業証等は1年間有効です。
卒業後なかなか免許センターにいかず、いざ行った時に目が悪くなったなんていう場合もあり得ますので条件付きにはなりますが、免許証は発行して貰えます。

oha1128069121 公開 2014-12-25 00:15:00

別にどうこうありません。
自動車学校で入校時の視力検査で、裸眼で規定の視力が出ていれば、教習はメガネ無しでできます。
仮免試験や卒検の前にも視力検査をしたと思いますが、そこでも規定の値が出ていれば問題ありません。
そして、学科試験を受けに行きます。そこでも視力検査(適性試験)があります。人間ですから、急に視力が落ちた、ということもあるので、そこでメガネをかければ、学科試験に合格して交付される免許証に「眼鏡等」と記載されるだけです。

yor116975186 公開 2014-12-24 23:55:00

免許証に「条件が付く」だけの話。
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