運転免許の行政処分は運転者が同意せず(切符にサインせず)刑事事件として不起訴や
運転免許の行政処分は運転者が同意せず(切符にサインせず)刑事事件として不起訴や無実であっても、警官が違反切符を作成した瞬間に発生するのですか? もちろん、納得しなければ不服申し立てが可能ですね。行政処分「点数制度=免停や取り消し」と刑事罰は別個の処分です。
免停の場合、違反講習の前に「意見聴取=90日以上の免停、取り
消しの場合」が有ります。
違反の反則金と罰金とでは意味が異なりますが、不服申し立ては
可能ですよ。詳細は解りません。 軽微な違反については「ごね得」がある場合もあるようですが、飲酒検知拒否や無免許運転及び幇助については、交通違反ではなく刑事事件として逮捕されます。
まあ・・・一時停止でゴネてパトカー6台に囲まれているおっさんは青ざめてたけどね。小さいおっさんアピール中(笑)
ちなみに、違反切符を作成した時点で違反が成立します。
あなたが認めないといっても通用しません。
極端な例ですが、人を轢き殺して「俺は知らない」とか言って通ると思いますか??
もっと軽微な場合ですが、10・0とかの事故を起こして加害者側が被害者のけがを認めないとか言って通ると思いますか??
答えは・・・通りません。
認めないといった場合、前者の場合は「殺人」・後者は「傷害」として罪に問われます。 違反する、した人って、間違った思い込みするんだよ。
自分さえ良けりゃ他人は知った事かの思い込みが交通違反するんだよ。
切符に記入した時点で反則点付くよ。 そうです。警官が調書を作って公安委員会に送れば即座に処分が有効になります。
容疑者の言い分など聞きません、署名など関係ありません。
無実であろうが不起訴であろうが無関係です。
中期以上の免停処分の場合言い分を聞くことになっていますが、
それ以外は無実が確定しても「処分取り消しの申し立て」をしない限り、そのままです。
反則金を納付しないでおいて、不起訴になった場合は反則金の督促が来なくなります。
その場合も点数は削除されません。
また不起訴になったという知らせも来ません。
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