堀越 公開 2014-10-12 07:06:00

共同危険行為の免許取り消しについて - 昨年の10月に共同危険行為をして

共同危険行為の免許取り消しについて
昨年の10月に共同危険行為をして今年の8月に呼び出され書類送検で終わりました。
そして10月に県警の聴取会の案内が届きました。
出席する予定ですが、欠格期間はその日から開始されるのでしょうか。
だとするとこの1年間は何だったのだろうと思います。
警察から噂で都道府県によっては違反日から欠格期間になることもあると聞きました。
取り消しの種類は原付です。
欠格期間を終えすぐに車の免許を取得予定です。
車の免許取得までに効率良い手順などありますか?
当時初心運転期間、未成年です。
家裁の呼び出しもまだです。
取り消しの前に家裁があると思っていたのですが呼び出しはいつ位になりますか?

oui113415112 公開 2014-10-12 18:54:00

共同危険行為に限らず処分が決定してから欠格期間は始まるのでは。他の県でも変わりないでしょう…違反の日からの計算なら逃げ得容認のようなものでしょう(極端な話し欠格日数を逃げ切れば無罪だと言ってるような話しですし)

「この1年はなんだったのか」
と、言う位ならその行為後すぐに自ら申告(自首)するなり出来たのになぜしなかったのですか?…自分でスルーしておいて「何だったのか」と言われても自業自得でしょう、としか言えないかと。

pat127315489 公開 2014-10-13 16:39:00

処分決定後はがきで免許取り消し案内着てから2年間欠格だよ。

裁判所や公安委員会はあんたらバカ共の処理で大忙しなんだよ。
あんただけなら直ぐ処分出来るだろうけど、何万人と処分待ちが居るんだよ。

mov1042598556 公開 2014-10-12 20:31:00

免許が何も無い純粋無免許じゃなければ、免許センターからの取り消しの呼び出しで免許証返納した日付から欠格期間だよ。
純粋無免許なら捕まった日付から欠格期間が始まってるけどな。
『この1年は何だったんだ』ってバカか?ガキ。
テメーみたいなバカガキが反省するとは思えんが、そういう時間なんだよ。
共同危険行為って35点だったか?その捕まるまでに信号無視とかスピード違反、逆走とかやってりゃ全部違反足されてエライ事になんよ。
ま、5年は免許取れないと覚悟するんだな。
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