自動車免許の試験の受講資格について自分は現在原付の免許を所持しているのですが
自動車免許の試験の受講資格について自分は現在原付の免許を所持しているのですが二年前に違反などで違反者講習?
のようなものを受けなさいみたいな通知がきていたのですが全て放置していました。
その通知がきてからは一回も原付には乗ってないです。
このような状態で普通自動車免許の試験を受けようとしたら別途講習を受けたりしなければいけないのでしょうか?
できれば詳しく知りたいです。
詳しい方回答お願いします。 特に講習は受けなくても良いんじゃない(と言うか受けられないでしょう)
違反者講習をブッチし、その後放置しているのであれば
30日の行政処分未済ですね
受験申請書を出すとそのまま別室かもしれない(笑) 初心者講習なら免許証は取消ですか、問題ありません。
違反者講習(免停等)なら他の方の回答のとおりです。 累積6点で違反者講習の通知が来たけどほっぽってある。つまりまだ処分を受けていない状態です。
もう違反者講習は受けられませんから、普通免許を取得した時点で免許証が交付されずに、30日間免許が保留される(この時点で免停処分の開始)と思います。
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