日本の免許は取消になっていますが、欠格期間は終了しています。この場合、海
日本の免許は取消になっていますが、欠格期間は終了しています。この場合、海外免許の国際免許で日本国内で運転できるのでしょうか?
また、海外免許の日本免許への切り替えにも取消者対象の講習が必要でしょうか?
ちなみに海外免許は英国のを所持しています。 欠格ってことは、違反か何かで取消?
それなら取消処分者講習を受講しないと無理です。 欠格期間中に関しては、日本国内で運転をすることが一切できませんが、欠格期間を満了していれば、国際免許で運転をすることができ、取消処分者講習の受講は必要ありません。
ただし、日本に住民登録がある場合は、日本を出国後、3ヶ月以上国外に滞在して帰国しなければ、国際免許で運転をすることができません。
この条件を満たして帰国していれば、帰国した日から1年間又は国際免許の有効期間のいずれか短い期間については、運転が可能です。
他の質問に対する補足を見ましたが、例えば、現在、質問者さんがイギリスに住んでおられれば、一時帰国された際に国際免許で運転をすることは可能です。
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf
(日本に住民登録がなければ、3ヶ月以上の国外滞在は必要ありません。)
なお、外免切替を行う場合には取消処分者講習の受講が必須です。
外免切替と一般的には言われるのですが、これはあくまで日本の運転免許の受験申請であり、運転免許試験場で直接、試験を受けて免許を取得する人と同じです。
ただし、外国等の行政庁などからの免許を受けている人については、「自動車等を運転することに支障がないことを確認した上で、運転免許試験の一部を免除することができる」という道路交通法の規定があるため、学科や技能の試験が免除されるということです。
また、イギリスについては、「知識確認、技能確認を免除する国等」に入っていますから、「運転することに支障がないことを確認」=「知識確認」と「技能確認」も免除され、実質、申請のみで日本の免許を取得することができます。
しかし、外免切替であっても、欠格期間が指定された取消処分を受けて欠格期間を満了した後、初めて運転免許の受験申請にあたりますので、過去1年以内に欠格期間を満了していなければ、申請を行うことができません。
「取消処分者講習は仮免許が必要」と言われるのは、一部の都道府県で路上での運転がカリキュラムに含まれるため、仮免許の取得後でなければ、受講ができないためです。
質問者さんが取消処分者講習を受ける際には、このローカルルールに引っかかることがあるかもしれませんが、その場合は原付車で二輪車講習を受講するようにしてください。
取消処分者講習は、取得する予定の免許に応じた講習(四輪車講習または二輪車講習)を受講するのが基本ですが、受講した講習によって取得する免許が制約を受けることはありません。(二輪車講習を受講し、最初に普通免許を取得することが可能) 欠格になって再取得する場合、取り消し処分者講習受けないと試験受けられないんだけどね、あんたの言う国際免許でも日本国内で運転する時は審査、切り替えが必要だよ。イギリスで運転出来ても日本では運転出来ないって事だよ。
仮に切り替えても日本の道交法で再取得時、前歴1スタートだから4点の違反で免停60日、10点の違反でまた取り消しだよ。
1978年生まれか
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