普通AT車限定免許を平成19年6月2日以前に取得した者です。
普通AT車限定免許を平成19年6月2日以前に取得した者です。最近になって、仕事でMTの軽トラに乗らなくてはならなくなりまして、
限定解除をしようと、近場の教習所に問い合わせてみたのですが、
「当教習所では平成19年6月2日『以前』に取得した方(8t限定中型免許?)の限定解除を行うことができません。」
と言われ、断られてしまいました。
他にも2箇所程問い合わせても、同じ回答で、いったいどこに行けば限定解除できるのでしょうか?
また、8t限定中型免許の限定解除は平成19年6月2日『以降』に普通AT限定免許を取得した方が限定解除を行う料金との差異はないでしょうか?
いつのまにか中型にされて、ただMTの軽自動車に乗りたいだけなのに、遠くの教習所まで出張って、さらに高い料金払わされるのは、なんか納得いかないので。。。中型なんていらないのに。。。
途中愚痴になってしまいましたが(汗)、以上2つのご質問のご回答、よろしくお願い致します。補足補足です。
『どこに行けば限定解除できるのでしょうか』、というのは、
教習所でも、公安委員会の指定(認定)?とかを教習所のHPで見かけたので、
(そういうのが限定解除できるできないに関わっているのかはわからないが)
どういう肩書きの教習所であれば8t限定中型免許の限定解除が可能なのか、ということです。
あと、私が現在住んでいるのは茨城県つくば市です。 教習所で中型車(トラック)の教習を行っている所は、恐らく有資格者が居るので解除出来るはずです。
料金については個々自由に決められるのでなんとも言えません。
>中型なんていらないのに
・・・最初は貴方「MTなんて要らないのに」って思ってAT限定なんて訳の分からない免許取った訳でしょ?
「言わんこっちゃない」って奴です。 ID変えてもクソ回答を繰り返す車オタクのtakaeとマツダ地獄は知恵袋のクズ。 免許制度が変わってから中型8t限定って分かりずらくなりましたね。
平成19年6月を境に
普通免許=中型(8t限定)
普通免許(AT限定)=中型(8t限定+AT限定)
になりましたね。
ですから、平成19年6月以前にもしAT解除をしたのならば、
普通免許の限定解除ですから普通自動車の資格を持った
教習指導員が教習して、
普通自動車の資格を持った技能検定員が卒検(審査)
を行なったんですね。
それが平成19年6月以降だと中型(8t限定+AT限定)
のAT解除をするならば、中型免許の限定解除ですから
中型自動車の資格を持った教習指導員が教習して、
中型自動車の資格を持った技能検定員が卒検(審査)
をおこなわなければなりません。
ですから、
平成19年6月以降に中型自動車免許の教習を行わない指定教習所は
中型(8t限定)の教習を行うことはできないのです。
ですから中型自動車を行っている教習所を探してくださいね。
ちなみに、教習は普通自動車でおこない、
最短4時限+卒検(審査)です。
AT解除頑張ってください。 教習所じゃなく直接試験場か警察に相談する事です。
日本のどの教習所も中型8t限定などと言う教習は行われていません。
ですから中型8t限定でAT限定を解除するような教習はできません。 質問の内容(MTの軽トラを運転)からAT限定解除を望まれているようなので回答します
AT中型8t限定免許の方の限定解除は2種類あります。
①8t限定とAT限定の2つを解除する
②AT限定だけ解除をする
①は限定解除後に中型自動車免許になり、②は限定解除後に中型8t限定免許になります
>>いったいどこに行けば限定解除できるのでしょうか?
中型限定ですから中型自動車の教習を実施している教習所を探さないとダメです。
例えば、普通自動車の教習しか実施していない教習所や普通自動車の教習と大型自動車の教習しか実施していない教習所ですと限定解除審査をできない可能性はあります。
教習所の指導員資格は各車種ごとに資格取得が決められていて大型自動車一種の指導資格を持っていても中型自動車一種の指導資格がなければ中型自動車の教習(限定解除を含む)を指導することができません。
運転免許の資格は「大は小を兼ねる」で大型自動車一種免許を取得すれば中型自動車一種も運転が可能ですが、指導員資格の場合は大型自動車一種免許及び大型自動車一種免許の指導資格だけあっても中型自動車一種(8t限定解除等含む)は指導できないのです。
なので、そういう教習所は入校をお断りをされたりします。
もちろん指導資格があっても、8t限定解除教習はおこなってるのに、なぜか中型のAT限定解除教習だけおこなっていない特殊な教習所も少なからずありますが・・・
教習所のホームページを見て、中型自動車の教習を実施しているかを確認して、「中型自動車」の項目かそれとは別に「限定解除審査」もしくは「限定解除」の項目をクリックしてみてください。費用が記載されていると思います。
AT限定解除は普通自動車と同じく普通車を使って最低4時限教習をおこないます。
路上教習はなく、全て所内での教習になります。MTが苦手でAT限定を取得した方は、もしかしたら4時限の教習内で終わるかわかりませんね。補習の覚悟もしておいてください。もちろん卒業検定もあります。
茨城県内の指定自動車教習所一覧
http://iadsa.or.jp/list.html なんか質文が支離滅裂だなぁ(笑)
>いつのまにか中型にされて
質問者さんが操作できる範囲は全く変わってませんよ
そうさねぇ・・・
・中型8トン限定を返納して普通免許AT限定に格下げ後、限定解除。
・いっその事、中型8トン限定解除(自動的にATも解除)
・試験場に行って限定解除技能試験を受ける
・MTは運転できません!(キリッ!)で通す。
中型・大型を扱っている所なら出来ると思うが・・・
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