4月に原付免許を取得し、9.12月と速度超過で4点になり、初心者
4月に原付免許を取得し、9.12月と速度超過で4点になり、初心者講習の対象となりました。しかし、今年の1月から2月にかけて合宿に行き、自動車の普通免許を取得する予定です。その場合は、初心
者講習を受けずに車の免許を取得することはできるのでしょうか?また、取得した場合1年経ったあとの再試験は受けなくても良いのでしょうか? 原付の初心運転者期間が終わるまでに上位免許である普通免許を取得すれば、原付の初心者期間はそこで終わります。なので、講習も再試験も関係なくなります。
ただし、原付の初心者期間が終わったと同時に普通免許の初心者期間が始まりますし、原付での違反の4点はそのまま引き継がれますから、普通車であろうと原付であろうとあと2点なにかすれば、免許停止の対象になってきます。 >初心者講習を受けずに車の免許を取得することは
>できるのでしょうか?
可能。
>取得した場合1年経ったあとの再試験は受けなくても
>良いのでしょうか?
受けなくても良い。(普通自動車免許証を取れればですけど)
上位免許証を取れば、下位免許証の初心者期間は終了し、初心運転者講習や再試験を受ける必要は無い。
ページ:
[1]