123393925 公開 2014-11-28 23:16:00

無免許で車を運転した際に罪とはどのようなものでしょうか。車は身内の車を使

無免許で車を運転した際に罪とはどのようなものでしょうか。
車は身内の車を使いました。
友達5-6人で人数オーバーです。
家庭裁判所から出頭しろとの手紙が来ました。
未成年者で、17歳で
す。
この場合どのような罪があるのでしょうか?
初めて家庭裁判所に呼ばれます。
どうかよろしくおねがいします

hjy1242896340 公開 2014-11-28 23:24:00

無免許運転です。
それとは別にあなたに車を貸した身内の方にも道路交通法違反ほう助罪が適用されます。あなたが無免許であることが分かったうえで車の使用を黙認したわけですからね。言い逃れはできません。
あなた自身は保護観察で終わるかもしれませんが、身内の方のほうがもっと深刻です。
無免許運転のほう助ということで無免許運転と同じ罰則が適用されます。
一発取り消しの上、概ね30万円の罰金を一括納付しなくてはならなくなりました。
しかも違法行為に対して厳しい会社なら反社会行為を行ったとして解雇処分になるかもしれません。
あなたが一人で人生踏む外すのならいいですが、あなたに車を使われてしまった身内の方の人生まで踏み外させてしまったことで一生恨まれることになるかもしれませんね。

tec1149115709 公開 2014-11-29 12:14:00

無免許運転はれっきとした犯罪です。なのであなたは裁判で裁かれます。昨年12月の法改正で無免許運転の罰則は厳しくなり、下記となります。
▪️3年以内の懲役刑

▪️50万以内の罰金刑
となります。ただしあなたは未成年で17歳です。家裁扱いとなり、保護監察で勘弁してもらえるでしょう。
ただしこれが最後警告。次回は無免許運転や無免許運転ほう助(同乗したりなど)を犯すと普通に手錠かけられ現行犯逮捕。18歳以上なら未成年でも、成人と同じく罰金刑や懲役刑を求刑されてもおかしくありません。
なお免許も当然処分されます。
何か免許があるなら取り消し処分で、処分から最低2年間は免許がとれません。何の免許もないなら、犯行日から最低2年間免許がとれません。よって18で就職なら要免許の仕事はあきらめてください。
またあなたの無免許運転に同乗していた人間も、あなたが無免許である事を知っていたなら無免許運転ほう助罪です。あなたと同様に裁判で保護監察になるか20〜30万の罰金刑。
免許があれば取り消し確定。
免許があっても無くても最低2年間は免許がとれなくなります。

1150662704 公開 2014-11-29 11:16:00

前の方たちのおっしゃるように
保護観察処分と身内の人は無免許運転幇助って罪に問われます。
詳しく書かれてるので解説は書きませんが
17才でしたら高校生ですよね、警察沙汰は恐らく退学です。
保護観察処分は今後の人生に影響あるかないかわかりませんが、高校中退は就職に大いに影響あります。
これから先、どうするかよく考えてください。

1051559620 公開 2014-11-29 11:16:00

最初は保護観察処分だね。免許が無い未成年も大人も刑事処分だからね。
今の行政処分は25点で免許欠格2年だよ。19歳まで免許取れないって事だよ。
成人の無免許運転は50万円以下の罰金または、3年以下の懲役だよ。行政処分は無免許で25点加点で欠格2年だよ。
50万円の罰金払えなきゃ、刑務所行きだよ。

nab1137745107 公開 2014-11-29 10:00:00

懲役などの実刑にならない限り、
いわゆる前科は付かない。
この前科ってのは、自治体の犯罪者名簿に
登録されるかどうか。
交通前科は付くが、就職などに影響しない。
未成年の場合、大抵保護観察処分。

syu129475660 公開 2014-11-29 09:32:00

保護観察!
わかってると思うけど、一生涯付いて回るよ!
今後はまともな生活は出来ません。
要するに人生終わりってこと。
人として生活出来ないからね(-。-)y-~
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