免許停止について教えて下さい。私は去年12月1日に初めて免許を更新しました。
免許停止について教えて下さい。私は去年12月1日に初めて免許を更新しました。
免許を取ってから何度か違反をしていたのでこの際、違反者講習を受けました。
そして今年の2月ごろ車で駐車違反、今年の10月原付でスピード違反(25km未満)、そして11月30日に原付で一時停止場所無視、で捕まってしまいました。
最後の一時停止に関しては全く納得がいかないような状況でしたが、駐車違反、スピード違反に関しては私が悪いので反省しています…
そして累積の点数を見てみると合計でちょうど6点になるので、これはもしや免許停止?と思い質問させていただきました。
駐車違反に関してですが、駐停車禁止場所なのか駐車禁止場所なのか覚えていないのですが
ここでは悪い方で考えて駐停車禁止場所だったとしてください。
色々調べたところ軽微な違反を繰り返して累積6点になると免許停止30日で、前歴が0なので29日短縮できるということです。
…少し支離滅裂になってきたので質問をまとめます。
1. そもそも免許停止になるのか?
2. 前回免許更新以前に何度か違反はしていますが、これは前歴有りになるのか?(免停になったことはありません)
3. 免停だとしたら通知は何時頃に来るのか?(最後の一時停止の反則金は昨日納付しております)
4. 免許停止後の処理はどうしたらよいか?
最後の質問ですが、googleで色々出てくるのですが情報が古いものが多く現在ではどのような対応をすればいいのか教えて欲しいです。
以上、どうぞよろしくお願い致します。 更新の時に受けたのは違反者講習では無く、違反運転者講習
で、軽微な違反の繰り返しで累積が6点ちょうどになって受けるのが違反者講習です
累積が6点ちょうどなら違反者講習を受けて免停を回避するか、そのまま30日の免停を受けるかの2択です >私は去年12月1日に初めて免許を更新しました。
>免許を取ってから何度か違反をしていたので
>この際、違反者講習を受けました。
「違反者講習」を本当に受けたの?
いつ、受けましたか?
免許証更新の時に受けるのは「違反運転者講習」で2時間の講習です。
違反を何度も繰り返して丁度6点に達した時に受ける事ができる「違反者講習」は6時間の講習です。
あなたが受けたと言っているのは
「違反運転者講習(2時間・更新時)」ですかね?
「違反者講習(6時間・点数が6点溜まった時)」ですかね?
違反運転者講習を受けたとして回答致します。
>1. そもそも免許停止になるのか?
更新前の違反の状況がわからないと何とも言えないです。
>今年の2月ごろ車で駐車違反
駐停車違反(駐車禁止場所)・・・1点
駐停車違反(駐停車禁止場所)・・・2点
放置駐車違反(駐車禁止場所)・・・2点
放置駐車違反(駐停車禁止場所)・・・3点
どれかな?
>今年の10月原付でスピード違反(25km未満)・・・3点
>一時停止場所無視・・・2点
累積点数の基本的なルールは3つあります。
①過去3年間の違反点数を足し算する。
②1年間無事故無違反の期間があれば、それ以前の点数は足さない。
③2年間無事故無違反継続中に軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月間無事故無違反ならその点数は足さない
2月の前に2年以上無事故無違反の期間があると、③ルール適用となり、その点数は5月に消えます。よって、5点となりギリギリセーフになります。
2月の前に2年以上無事故無違反の期間が無いと、最低でも6点で「違反者講習」7点以上で30日免停(免停処分者講習を受けて免停1日まで短縮可能)、9点以上で免停60日(免停処分者講習を受けて免停30日まで短縮可能)
>2. 前回免許更新以前に何度か違反は
>していますが、これは前歴有りになるのか?
>(免停になったことはありません)
前歴には数えない。累積点数の計算に更新したタイミングは考慮しない。(更新は関係ない。)
>3. 免停だとしたら通知は何時頃に来るのか?
>(最後の一時停止の反則金は昨日納付しております)
2週間~2ヵ月後に来る場合が多い。(年明けの可能性も十分にある。)
>4. 免許停止後の処理はどうしたらよいか?
とりあえず、顔を出せ(出頭しろ)って葉書が来るから、それに従ってください。 持ち点が15点あります
免許証の裏を見て
何点減点されてるか見てください
6点未満なら問題ないですよ 「今年の2月ごろ車で駐車違反」の前の違反はいつですかね。
違反をして1年間無事故無違反の期間がある場合はそれ以前の違反点数は加点されないという制度になっています。
状況から言って「今年の2月ごろ車で駐車違反」の前の違反は加算されないようですね。
それを前提に話を勧めます。
累積点数が6~8点の場合、前歴がなければ免停30日に該当します。
ただし累積点数が6点ちょうどの場合は「違反者講習」の対象になります。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
>>1. そもそも免許停止になるのか?
基本は「違反者講習」ですがこれを受講しないと「免停30日」になります。
短縮講習は受講できませんので30日間免許を預けることになります。
>>2. 前回免許更新以前に何度か違反はしていますが、これは
>>前歴有りになるのか?(免停になったことはありません)
前歴とは「過去3年以内の免許停止の前歴回数」ということですので免停になったことがないなら「前歴なし」です。
>>3. 免停だとしたら通知は何時頃に来るのか?(最後の一時停止
>>の反則金は昨日納付しております)
2週間~2ヶ月程度で来るはずです。
>>4. 免許停止後の処理はどうしたらよいか?
「免許停止後の処理」っちょっと意味が・・・。
次の様な回答でいいかな?
【ケース1】
累積6点ちょうどなら「違反者講習」になり受講することで免停は回避できる。
違反者講習受講後は前歴かっかない。
受講しなかった場合30日の免停となり短縮のための講習の受講資格はないので30日間は免許を預けて運転ができなくなる。
【ケース2】
違反者講習を受講しない場合は免許センター等に免許を預けて30日間の免停になる。
30日経過後免許を取りに行き免停終了、「前歴1」になる。
【ケース3】
累積点数が仮に7点もしくは8点の場合は「違反者講習」の対象とはならず「30日免停」になる。
この場合は「免停処分者講習」を受講することで免停日数を20~29日短縮することができる。
(受講すれば必ず29日短縮できるという訳ではないので注意)。
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