mrx12150233 公開 2014-12-14 23:15:00

私のうっかりで免許の期限切れになって1年未満で仮免許証を先日もら

私のうっかりで免許の期限切れになって1年未満で仮免許証を先日もらいました。
5日間路上教習をしなければいけないんですが自動車学校に電話して聞いてみたらそういうのはやっていませんと言わ
れしかも私はMT車なので練習する車がありません。そういう時は本免ではAT車で試験は受けられないのでしょうか

1251392315 公開 2014-12-15 01:06:00

免許を取得された時に通った教習所は指定自動車教習所というもので、時間単位で教習を受ける都度教習は実施していないところがほとんどです。
5日間の路上練習を教習所で行いたいという場合は、届出教習所へ行ってください。
上野自動車教習所
http://www.ueno-driving.jp/
太陽自動車教習所
http://www.taiyo-ds.com/
田川自動車教習場
http://www.tagawa-ds.jp/
先の質問に長崎とありましたが、上記の3ヶ所は時間単位で都度教習を受けることができるはずです。
もしかすると、家から遠いかもしれませんが、届出教習所は数が少なく、試験場に近い所にある場合が多く、近所で探してもおそらく見つからないと思います。
失効した免許が限定なし(MT)では、限定なしの仮免許が交付されていますが、AT限定の条件で試験を受けることももちろんできます。
試験場での直接受験は採点が厳しく、簡単には合格できませんので、AT限定で受験されたほうが多少は合格しやすいかもしれません。
なお、学科と技能の試験に合格しても、直接受験の場合は、合格後に取得時講習を受講しなければ、免許証が交付されません。
上記の教習所のうち、太陽と田川は特定届出ですので、本免技能試験に合格するまでに、いずれかの教習所で取得時講習のかわりとなる特定教習を受けておけば、免許証が即日交付となります。
ただ、技能試験に何回も落ち、あきらめて教習所へ通うことにすると、講習の受講が無意味になってしまうのが難しいところです。

sig1211176451 公開 2014-12-15 10:29:00

未指定の公認教習所で練習して試験場で試験を受けるか、指定自動車教習所に仮免入校して路上教習を受けて卒検を受けるか!
AT車で試験だとAT限定の免許になるだけです。

man1018501057 公開 2014-12-15 10:23:00

免許持ちに「5日で10時間、私が練習に付き合いました」と言う証明をしてもらえばいいだけ。
免許センターが実際に乗っていたか調べることはない。

山口京子 公開 2014-12-14 23:36:00

AT車で試験を受けることは可能ですが
AT限定の免許になります。
教習所に仮免所持で入校ということで
路上教習を全部行うことになります。
仮免許の練習に免許を3年以上所有している人が同乗しないといけません。
試験を受けるときに、その人の免許番号などが必要になります。
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