運転免許のことで質問させていただきます。大型二輪車で速度超過二回と
運転免許のことで質問させていただきます。大型二輪車で速度超過二回と別の違反で累計6点になるのですが違反者講習を受ければ1日免停ですむのでしょうか?
奉仕活動は免許をとってから日が
浅いから受けれるかわからないと警察の方に言われました。免停をとってから1年8ヶ月程です。
違反者講習+奉仕活動をすれば点数はリセットされて1日免停。違反者講習だけなら4点までになるのとと1日免停であっていますか?
あと、大阪のいますかの料金はいくらくらいなのか教えてください。 ~違反者講習の受講対象ですが、違反者講習=一日免停ではありません。
いわゆる「一日免停」というのは、前歴0回累積6~8点で30日の免許停止処分を受けた後、処分日数を短縮する停止処分者講習を当日に受講することで、処分日数が30日から1日のみに短縮されることです。
帰りに運転免許証が返還されて、24時を過ぎれば免許の効力が有効になって運転ができるようになるので、一日免停です。
一方、違反者講習というのは、軽微な違反(1~3点)の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した人が受講を科される講習ですが、30日の免許停止処分の該当者となる前に受講対象となります。
この違反者講習を受講すれば、講習の理由となった6点の違反点数は累積しなくなり、講習を受講したことは前歴にもなりませんから、講習受講後は累積点数が前歴0回累積0点に変化します。
そうすると、結果として、今回については免許停止処分の該当者にはならずに済みます。
「わからない」と答えられたそうですが、違反者講習の受講対象となる主な条件は、前歴がないことや、最終違反日を起算日として過去3年以内に前歴0回累積6点等、違反者講習や免許停止処分の対象となる累積点数に達していないことなどで、必要な免許期間は条件に一切ありませんから、質問者さんも受講対象です。
おおむね、1ヶ月程度で違反者講習通知書が届きますから、1ヶ月の受講期間内に受講をして下さい。
不受講にした場合は、短縮のできない30日の免許停止処分を受けることになります。
受講手数料は、社会参加コースなら10,050円、実車コースは14,200円で自由に選択できます。。
社会参加コースは、腕章程度で済めばいいですが、ビブスを着用したり、たすきをかけて、路上や歩道で奉仕活動をするところもありますから、人目を気にされるかたにはお勧めできません。
なお、違反者講習では免許の効力が停止されることは一切ありませんから、講習の受講日当日も運転をすることができます。 これを見よう。
http://1license.com/teishi-syobunsya-kousyuu/
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