運転免許証について運転免許証の「免許の条件等」についての質問です。普通
運転免許証について運転免許証の「免許の条件等」についての質問です。普通自動車一種AT限定と普通自動車二種AT限定を取得した場合の条件等欄には、どういう記載になるのでしょうか? その場合は「普通車はATに限る」ですね
例えば
・普通一種限定なし・普通2種AT限定ですと
「普通車の旅客車はATに限る」
・普通一種AT限定で、普通2種限定無しだと
普通2種取得時に自動的に普通一種の限定は解除され
「ATに限る」についての記載はなくなる 普通自動車一種が、車両総重量8トン未満と5トン未満の新旧の違いがあると
旧普通車一種: 中型(8トン限定)と普通二種はAT限定
新普通車一種: 普通車はAT限定か、
と推定。 nobotabiはニセ警官ですから奴の言うことは信用できません 一種も二種もAT限定の場合
「普通車はAT限定に限る」
二種のみAT限定の場合
「普通車の旅客車はAT車に限る」
一種がAT限定で二種をMTで取得した場合
自動的に一種も二種もAT限定解除となります 普通一種はAT車に限る。
普通二種はAT車に限る。
と書かれます。
普通二種AT限定、在りますよ、
ちゃんと。
尚、普通一種がAT限定、
二種が限定無しの場合、
普通一種はAT車に限る。
の条件は記された儘ですが、
上位の普通二種でMTを操れるので
二種免許失効までは、
普通一種でMTを運転しても
構いません。 ちょっと思ったんだけど二種免許はタクシーやバスといった客を乗せるプロのドライバーとなる為の高度な技量を持つ者の免許のはずだから、そういう免許に出来るだけ運転操作が優しくてよい(クラッチ操作の煩わしさを省いた)AT限は有り得ないんじゃないかな。
AT限はあくまで運転(クラッチ操作)を簡素化したAT車に乗れるだけの(言い方は悪いけど)いわばゆとり免許、運転のプロフッショナルたる二種免許にはそぐわないかと。もちろん二種免許でAT車を運転するのは何ら問題はないけどね。
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