先日、無免許で車で単独事故を起こしてしまいました。事故当時の記憶
先日、無免許で車で単独事故を起こしてしまいました。事故当時の記憶がないのですが、免許を持っていた同乗者が運転していないと言い、警察の方々が捜査中なのですが、今自分が車の免許を取得
し、取得後に無免許が発覚すると処分はどうなりますか?
ちなみに二輪自動免許は一年間無違反で持っています。 現状でも二輪免許取り消しは決定だけど? こういう質問は叩かれるのがオチなのでやめた方がいいです。 貴方はこれからは二度と
自動車の運転はしない方が良い。 >事故当時の記憶がないのですが・・・
危険ドラッグでもやってるのか?
普通はありえない。
警察もそんなこと信用しないし、情状酌量の対象にもならない。 無免許運転ですので、犯罪です。
・今お持ちの2輪免許は取り消し処分
・これからとる免許に関しては発行拒否か、
発行直後に取り消し処分
ということになりますので、もし無免許運転
なのであれば、今から免許をとる意味はまったくありません。
また、2輪免許取り消し処分日以降、
最低2年間は免許取得ができない「欠格期間」も
設定されます。
さらに、下記2つのペナルティも課せられます。
・免許再取得時に高額の取り消し処分者講習受講が義務
・免許再取得をすると最初から前歴1
以上が免許に対する処分で、
公安委員会が管轄となります。
また冒頭に記載をした通り、
無免許運転は犯罪行為ですので、
送検→裁判→刑事罰という処分も発生します。
こちらは検察庁と裁判所が担当となり、
運転免許に対する処分とは別扱いです。
無免許運転に関する刑事罰は、
・3年以内の懲役
か
・50万円以内の罰金
となります。
普通無免許運転単体で初犯であれば、
こちらの処分は略式起訴→40~50万罰金刑
という処分になります。
ですが、
・前科がある
とか、
・今回のように事故を起こした場合
は、正式起訴→懲役刑求刑となる可能性もあります。
特に事故が怪我人を出した
「人身事故」の場合、この可能性が高くなります。
さらに、事故の状況や運転能力によっては、
懲役刑の定めしかない
・危険運転致死傷罪
・準危険運転致死傷罪
という罪で裁かれる可能性もでてきます。
こちらは重罪なので100%刑務所に行くことになりますし、
罪の重さは、傷害罪や殺人罪よりも少し軽い程度です。
ちなみに、未成年でも18歳以上であれば
成人扱いとなることも多いので、
罰金や少年刑務所での服役などは当然あります。
17歳以下の場合は、保護観察処分や鑑別所送致、
少年院送致が一般的です。
以上が想定される処分です。 事故当時の記憶が無いといっても、
あなたが運転していたことは間違いないですよね?
同乗者が自分は運転していないといっているのだから、
じゃあ誰が運転していたのだ?ということです。
あなたが無免許で運転していて
事故を起こしたことは断定されるでしょうから、
行政処分としては現在持っている普通二輪免許が取り消され、
欠格期間2年、罰金が最高50万円。
普通免許所得時に取消が確定していなければ普通免許は取得可能ですが、
取消が確定すれば取ったばかりの普通免許も取り消しになります。
取消確定後、何食わぬ顔をして普通免許を取ろうとしても
あなたが取り消し後の欠格期間中であることはすぐに発覚するので
受験は拒否されます。
現実としては、欠格期間が終了する間際に取消処分者講習を受け、
欠格期間明けに改めて免許を取り直すことになります。
二輪免許が1年間無違反というのは何の影響もありません。
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