1153152519 公開 2014-12-30 21:04:00

免許を父が無くしました。車に乗って免許センターに再発行をお願いしに行くの

免許を父が無くしました。車に乗って免許センターに再発行をお願いしに行くのは禁止だと思いますが、そういった事に関して書いた箇所がありません。
書いてない理由は何でしょうか?

1018397033 公開 2014-12-31 00:40:00

違反ではありますが、気にしなくていいような気がします。
不携帯と無免許運転には超えようのない差があります。
言ってしまえば、不携帯が原因で事故が起こることはありません。それを行政も認めており、違反点数は0点となっています。

1052446339 公開 2014-12-30 23:39:00

免許を無くしてその当事者が、車に乗って免許センターに
再交付に行くってことは、当然、『免許証の不携帯』で
車を運転してくってことでしょ。
>そういった事に関して書いた箇所がありません。
???????
ちゃんと書いてありますよ。
“道路交通法”に…
とくとご覧あれ!!…↓
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・『第六章』 自動車及び原動機付自転車の運転免許
・『第三節』 免許証等
・(免許証の携帯及び提示義務)
『第九十五条』免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、
当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、
警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を
求められたときは、これを提示しなければならない。

(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第九号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
------------------------------------------------------------------------
ちゃんと決められているどころか検挙されれば、
“罰則”も課せられます。

fin102636501 公開 2014-12-30 22:18:00

そういうことは常識だからいちいち書かないんだよ

本田理沙 公開 2014-12-30 21:52:00

「違反駐車をしてはいけません。
スピード違反をしてはいけません。
免許証不携帯で車を運転してはいけません。」
…などとは、どこにも書いてありません。
それらは皆違法行為ですから、もしそういう違反をしたら~~の罰則がありますよ、と書かれているだけです。
他の法律も同様です。
それから、「免許をなくした」とありましたが、免許をなくすというのは免許が失効したり取り消されたりすることであって、単に免許証を紛失した場合には「免許証をなくした」と言いますよ。

qwe115370345 公開 2014-12-30 21:34:00

バレないから大丈夫だ

1153204536 公開 2014-12-30 21:07:00

書いていなくても、免許不携帯なのが分かっているから、常識で判断しろってことじゃないですか。
fusdowwer5さん
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