運転仮免許証は、免許証と同等の公的身分証明として使用することは
運転仮免許証は、免許証と同等の公的身分証明として使用することはできるのでしょうか? 仮免許は、公的身分証としてはNGなのでは?しかし仮免許証、お手元にお持ちなんですか?
私が、通っていた教習場では、仮免許証は、路上教習以外は、持ち出し禁止で、
教習場が、厳重に管理して家には持ち帰れませんでしたよ。
数十年前のことで、今はどうなるなってるのかわかりませんが。 身分証明を求めてる方が決める話です。
良いと言えばいいし、ダメと言えばだめです。
写真が無いと健康保険証でもダメと言われる場合も有ります。 有効期間が短いので実際はそうそう使用する事はないでしょうね、それに今のはどうなのか判りませんが意外と大きいのでは?実用的でもありませんからその様なシチュエーションでは健康保険証の方が便利かと。 「身分証明書の提示を求めている所」に直接確認すべき質問。
勘違いしているが、運転免許証も本来「身分証明書ではない」。
身分証明書の提示を求めている所が、勝手に「免許証ならOK」にしているだけ。
ページ:
[1]