1052149675 公開 2014-11-17 22:31:00

免許取り消しになりました。罰金30万、欠格期間2年で罰金は支払ましたが、

免許取り消しになりました。罰金30万、欠格期間2年で罰金は支払ましたが、免許証は手元にあります。このままにしたらどうなるのでしょうか?

1253283980 公開 2014-11-17 23:31:00

どうにもならない。
どうせ紙切れの価値もないです。あなたの人生と一緒ですよ。

1153102575 公開 2014-11-18 18:03:00

免許登録は削除されてるよ。分かったぁブンちゃん。

1011046642 公開 2014-11-18 13:04:00

~再取得が可能になるのが遅れます。
先の回答にあるように、「日付が過ぎたら免許証が手元にあっても無免許」というようなことはありません。
取消処分の執行には、被処分者に対しての処分理由の告知と運転免許取消処分書の交付、運転免許証の返還(紛失の場合は請書の提出)というプロセスが必要ですから、通知書の日付を以って取消処分ということはなく、処分を受けない限り、運転免許証が有効期限内であれば、免許の効力は有効ですので、無免許運転にはあたりません。
その為、未出頭者に対しては電話等で出頭を促したりしますし、場合によっては自宅や勤務先に赴いて処分を執行することもあります。
また、長期未出頭になると手配登録がかかる為に、検問等で運転免許証が保管されて、出頭命令を受けることもあります。
上記の状況を潜り抜けて、免許を所持し続けた場合、運転免許証の更新手続きを行おうとすれば、その時点で処分を受けることになり、更新手続きを行わずに免許が失効すれば、失効した時点より取消2年に相当する処分が始まったとみなされます。
この場合、失効日から欠格期間に相当する2年は拒否の対象ですから、2年が経過するまでに運転免許を取得しようとしても、拒否処分を受けて、残っている期間が欠格期間に指定され、2年が経過することで、処分を受けたのと同等とみなされて、免許の取得が可能になります。
ただ、以前は取消処分者講習を受講しなくても免許を再取得できるという失効によるメリットがあったのですが、道路交通法の改正によって、失効によって取消処分を逃れた人も、準取消処分者として取消処分者講習の受講を科されるようになったことで、このメリットは消えました。
したがって、取消処分を受けない限り、免許の効力は有効ですが、自宅や勤務先に電話や訪問がないだろうか、検問に遭わないだろうかと、ビクビクしながら生活、運転をしなければならず、免許が失効しても、欠格期間に相当する期間が経過しなければ、免許の取得ができず、結果的に免許の再取得が可能になるのが遅れるということになります。

boo11740139 公開 2014-11-18 07:01:00

通知書に何月何日で取消処分です、と書かれていたかと思います。免許停止処分とは違い、免許を返したら処分開始ではなく、通知書の日付をもって取消処分です。
なので、日付が過ぎたら免許証が手元にあっても無免許になります。

1046596530 公開 2014-11-18 06:57:00

手元に有っても無効なのですから検問があれば無免許運転ですね。
おかしな考えは恐いですよ。
無免許は罰金が凄いし二年がもっと長期に成りますよ。
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