119644911 公開 2014-12-9 23:58:00

免許の取り消し者講習に対しての質問です。2年半程前に酒気帯び運転で検挙されま

免許の取り消し者講習に対しての質問です。
2年半程前に酒気帯び運転で検挙されました。
違反金を支払った後、免許取り消しの行政処分がこなかったので免許は自主返還しました。
最近、仕事
の関係で免許が必要になり、免許センターに問い合わせて欠格期間など調べてもらった結果、欠格期間は半年前に終了していて免許は自主返還しているので取り消し者講習は免除になっているので自動車学校を卒業したらそのまま本免を受けても大丈夫です!入校する自動車学校にも伝えて下さい!と説明を受けました。
自動車学校に入校して免許センターで説明された事を担当の教員に伝えると、取り消し者講習の免除なんて今まで聞いた事がないし、絶対ありえないから免許センターの間違いだと思うからもう1度免許センターに直接行って確認するようにと言われました。
担当の教員の言ってるように免許センターの間違いで、取り消し者講習の免除という事はありえない事なのでしょうか??

zon1210606929 公開 2014-12-10 01:40:00

~公安委員会が取消処分が決定する前に免許を失った場合は、取消処分者講習の受講対象ではありません。
従来、取消処分を受ける前に免許を失効させた人というのは、一定の期間が経過するまでは免許を取得できなくなる点は同じなのですが、欠格期間が指定された処分を受けることがなかったという理由で、取消処分者講習の受講対象外となり、講習を受講することなく免許を再取得することができました。
この抜け道を塞ぐ目的で、道路交通法が改正されて、今年の6月1日以降は、取消処分を受けずに免許を失効させた人も準取消処分者等として、取消処分者講習の受講対象となり、講習を受講しなければ、免許を再取得することができなくなりました。
しかし、取消処分者講習の受講対象となる準取消処分者等とは、累積点数が取消基準に達しただけではなく、都道府県の公安委員会が意見の聴取を開いて、取消処分を決定した後に、免許の失効等によって取消処分を受けることがなかった者と定義されていますので、取消処分が決定する前に免許を失効等した者は準取消処分者等には該当せず、講習の受講対象外です。
本来、取消処分を受けることになる人が自主返納をすることができませんので、申請取消が受理された経緯には疑問を感じますが、取消処分が決定するまでに免許所持者でなくなったということなら、免許センターで回答を受けた通り、準取消処分者等には該当せず、取消処分者講習の受講対象ではありません。

1152810069 公開 2014-12-10 00:29:00

多分ですが免許センター側の説明に間違いはなく「取り消し処分者講習は免除」だと思います。
確かに自動車学校側の「取り消し者講習の免除なんて今まで聞いた事がないし、絶対ありえない」というのも頷けますが、あなたは「免許証の自主返納」という通常では考えられない、ある意味「絶対にありえない」事を行っていますので自動車学校側の「聞いたことがないし、絶対ありえない」事が起こったということです。
恐らく運転免許の取り消し処分の決定を待たず「免許証の自主返納」をしたことで免許が失効し、取り消すべき免許がない状態となり「取り消し処分に該当しない為」取り消し処分者講習の受講が不要になったものと思われます。
つまり無免許運転で検挙された場合やはり取り消すべき免許がないので欠格期間を明ければ取り消し処分者講習を受ける必要がないのと同じ状態だと思います。
自動車学校側に納得してもらう為には自動車学校から免許センターに電話をかけて免許センター側から事情を説明してもらうのがいいと思います。
もしかしたら電話では対応してくれないかもしれないのでその場合は免許センター側に出向き何らかの証明書類を発行してもらうしかないですね。
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