免停について教えてください。3月に違反をしてしまい5点12月に違反で1
免停について教えてください。3月に違反をしてしまい5点
12月に違反で1点
29日に講習を受けます。が、昨日2点の違反をしてしまいました。
この場合はどうなるのでしょうか?
違反をした自分が悪いのですが、不安で仕方がありません。
よろしくお願いします。補足ありがとうございました。すこし安心しました。
講習通知は「違反者講習通知書」です。この講習を受講する前の違反でも大丈夫なのでしょうか?
よくわからないので教えていただけたらうれしいです。
安全運転を誓います。 ~心配しないでください。
軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した人で、一定の条件(過去3年以内に免停や違反者講習の基準に達していない等)を満たす人は、違反者講習という講習の受講対象となりますが、通知は「違反者講習通知書」ではありませんでしたか?
違反者講習を受講すれば、講習理由の6点の違反点数は累積されなくなり、前歴にもなりませんから、受講後は講習の効果によって免許の点数が前歴0回累積0点の状態になり、結果的に今回については免許停止処分を受けることがなくなります。
この違反者講習通知書が届き、講習を受講するまでに追加の違反があった場合ですが、講習を受講しなければならないことに変わりはありませんから、必ず講習を受講するようにしてください。
受講しなければ、不受講と追加の違反のペナルティーで60日の免許停止処分を受けることになってしまいます。
講習を受講すれば、講習理由の6点の違反点数は累積されなくなり、2点の追加の違反のみが残って累積され、受講後は前歴0回累積2点の状態になります。
前歴は付きませんから、累積6点以上が免許停止処分を受ける基準点数です。(今回累積6点に達した時点から3年間は累積6点でも違反者講習にはならない)
なお、違反者講習通知書ではなく、免許停止処分の出頭通知の場合も、予定通りに処分を受けるようにしてください。
前歴0回累積6点で届いた通知で処分を受けても、追加の違反が1~3点の場合は残った点数で前歴1回の処分基準(累積4点以上)に達しませんから、追加の処分はなく、処分明けに残り点数が繰り越すこともありませんので、事実上不問、処分明けは前歴1回累積0点です。
※通知が「違反者講習通知書」なら、免許の効力は一切停止されませんから、講習の受講に運転をして行っても構いませんよ。(駐車スペースがある場合に限る) 29日に受けるのが「免停(30日)+免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)」なら、前歴0、累積点数8点と言う事で、「免停(30日)+免停処分者講習」(変わらず)
講習を受けて「前歴1、累積点数0点」
29日に受けるのが「違反者講習(免停を回避できる講習)」なら、予定通り受けて累点数が消えた後、改めて2点の処理をして「前歴0、累積点数2点」
ちなみに、「違反者講習」で、講習を受けなかったら、前歴0、累積点数8点で、免停30日。違反者講習をすっぽかしたペナルティーとして免停期間+30日(つまり、免停60日)で、更にペナルティーとして免停処分者講習を受ける資格を失う。
免停処分者講習は
コースの選択無し。
当日は免停期間中で運転できない。
最後に試験があり、出来、不出来で短縮される日数が変わる。
違反者講習は
ボランティアコースと実車コースの2つから選ぶ。(ボランティアコースは少し安い)
免停では無いので、当日の運転は可能。
最後に感想文を書いて終わり。
多分、29日に受けるのって、「違反者講習」じゃぁないかな? 免停講習日出頭時に受付で申告することだね。
8点まで30日だからね。
講習後前歴1が付くから、4点の違反で免停60日、10点で取り消しだよ、1年間安全運転する事だよ。
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