停止処分者講習前の違反の扱いについて。 - 11月末にスピード違
停止処分者講習前の違反の扱いについて。11月末にスピード違反31kmで6点の加算で12月19日に裁判所出頭し、1月5日に停止処分者講習(免停30日)を受けることになってたのですが、昨日12月31日に右折禁止の場所にて違反2点加算で捕まってしまいました。
この場合で停止処分者講習を受けた場合、11月末の6点と12月31日の2点の累積8点となり、違反者講習後に0点に戻るのでしょうか? それとも、11月末の6点のみが対象で累積0点となり、12月31日の違反分の2点は停止処分者講習を受けた後も繰り越され、停止処分者講習後は累積点2点からスタートになるのでしょうか?
停止処分者講習後の一年間は4点からのスタートになると他のサイトでは言われているようで、この場合4-2=2点で1年間無事故無違反で過ごせばまた6点に戻るのでしょうか?
sdf0401様の以前のご回答で
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1443156909
と
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10134324510
がありましたが、私の理解度が低い為この累積の扱いについて
2010年のご回答では”停止処分者講習を受ける前の違反3点”は累積3点となる旨が
記述されていましたが、2014年では”30日の停止処分を受けた場合、処分明けは前歴1回累積3点ではなく、前歴1回累積0点”とされておりどちらなのかわからず質問をさせて頂きました。
大変お手数をお掛け致しますが、ご回答頂ければと思います。
宜しくお願いします。 免許停止処分を受けると、それ以前の違反点数は累積しなくなるという大原則があります。
例えば、前歴0回累積6点で免許停止処分を受けて処分を満了すると、処分理由となった6点の違反点数は累積しなくなり、その代わりに処分を受けたことが行政処分の前歴と数えられます。
そうして、処分が明けた時点で累積点数を計算すると、行政処分の前歴は1回、6点の違反点数は処分以前のものとして累積しませんから、前歴1回累積0点となります。
質問のように、処分を受けるまでに2点の追加の違反があった場合ですが、出頭通知書は累積6点で届いていますから、処分理由は6点で、追加の2点の違反は処分の対象外として残ることにはなります。
しかし、このケースも「免許停止処分を受けると、それ以前の違反点数は累積しなくなる」という原則が適用され、6点だけでなく、処分理由とはならなかった追加の2点についても、同様に処分以前のものとして累積しなくなります。
「累積しなくなる」と言い回しが少しややこしいですが、要は処分明けの累積計算は、処分明け以降の違反点数のみで行いますよということです。
今回の場合、前歴0回累積6点で処分を受けると、処分の対象とはならなかった2点が残ってしまうのですが、前歴1回累積2点では処分基準には達しませんから、追加の処分はなく、前述の原則が適用されて、2点は処分明け以降は累積しませんから、事実上不問です。
現在届いている通知で処分を受けても、処分明けは前歴1回累積0点の状態ですから、心配せずに処分を受けに行ってください。
なお、追加の違反はありませんかと聞かれるはずですから、2点の違反があったと申告するようにしてください。
余談になりますが、追加の違反が合計4点あった場合には、6点の通知で処分を受けに行くと、4点が残り、前歴1回累積4点となり、残った点数のみで行政処分の基準に達してしまい、30日と60日で合計90日の処分を受けることになってしまい、前歴も2回付いてしまいます。
このようなケースに限っては、今回の処分は受けず、前歴0累積10点での60日の通知が来るのを待って、処分を受けに行ってくださいよと教えます。
~現在届いている前歴0回累積6点の通知で処分を受けても、追加の2点の違反点数は処分明け以降には繰り越さず、前歴1回累積0点からスタートできますから、心配せずに処分を受けてください。
~処分明け以降、1年を無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことが前歴に数えられなくなり、前歴0回累積0点の状態となります。 1月5日出頭日に、他に違反が無いか聞かれるから素直に申告すれば良いんだよ、8点まで免停30日だから、含めてくれるでしょ。
講習後は前歴1、累積点数0だよ。
講習後1年間安全運転心掛ける事だよ、ゆとり世代なんだからゆとりのある運転する事だよ。 リクエスト以外からの回答ですいませんが、
「違反者講習」と「免停処分者講習」は全く別物の講習です。
2010年の回答は「違反者講習」になった場合の回答。
2014年の回答は「免停処分者講習」になった場合の回答。
今回のあなたの違反では「違反者講習」にはなりません。免停+「免停処分者講習」となるので、2014年の回答を参考にしたら良いですよ。
「違反者講習」
免停を回避できる講習
受講すると前歴0、累積点数0点になる。
免停では無いので講習当日も運転できる。
(免停+)「免停処分者講習」
免停期間を短縮できる講習
免停明けに、前歴+1、累積点数0点になる。
講習日は免停期間になるので当日は運転できない。
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