1249655835 公開 2015-1-24 14:16:00

免停やそれに伴う講習について教えてください2.3か月前にもう点数がな

免停やそれに伴う講習について教えてください
2.3か月前にもう点数がないから次違反したら免停ですよ。という内容のハガキが来たんですが、今日スピード違反で2点引かれてしまいました。
この場合勿論免停になると思うのですが、講習を受ければ免停期間が無くなると聞いたことがあります。
そこで質問なのですが、その講習というのは土日や祝日なども受けることができるのでしょうか?
また、4年ほど前に事故を起こし、30日の免停になったことがあるのですが、今回の場合一回の講習で免許は戻ってきますか?(その後の違反は携帯や一時停止などです)
回答よろしくお願いします

沈城 公開 2015-1-24 18:51:00

3点以下の軽微な違反の繰り返しで累積6点になった場合、「違反者講習」を受ければ、行政処分である免許停止処分は解除されます。なので、講習を受けた直後からクルマの運転は可能になります。
また、行政処分歴(前歴)も付かずに累積点数は0点になります。
一発6点の違反や、累積7点以上になった場合には、行政処分としての免許停止処分となります。30日(短期)の免停であれば、講習を受けると最短で1日(講習最後の考査の点数次第)だけの免停(講習日のみ)に短縮されますが、違反者講習と違いその日いっぱい運転は出来ません。
さらに、累積点数は0点に戻りますが、前歴1回となります。
ちなみにどちらの講習も、平日のみに行なわれます。そして講習日は、原則的にあちらさんから「何月何日に講習です」と指定してきます。

mac122498773 公開 2015-1-24 15:40:00

軽微な違反での合計で6点になったのであれば違反者講習と言うことになりますね。
実車かボランティアを含む講習を受ければ累積点数はカウントされなくなります。
ただし受けない場合には30日の免停ということになり短縮講習も受けることが出来ません。
累積が7点になっていれば30日の免停で短縮講習を受けて最後の試験の結果で最短1日の免停ということになります。
それから違反点数は減点と言う事はなくて違反ごとに加点されていくものですからね。
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