1ヶ月待っていますが初心者講習の通知が来ません。去年の2月に自動二輪免許を取得
1ヶ月待っていますが初心者講習の通知が来ません。去年の2月に自動二輪免許を取得しました。
8月に2点減点、11月に1点減点で計3点
違反してしまいました。1点減点された数時間後に
普通免
許を取得しました。この場合、初心者講習は
免除になるのでしょうか。よろしくお願いします。 なりません
初心者講習の対象になるのは軽微な違反の累積で3点以上になった時か、1回で3点の違反をした場合は次の違反をした場合です
貴方の場合は本来点数が付加される所を、なぜか減点になったとおっしゃってますから対象になっていないと思われます 8月、11月って去年なのか今年なのか分からないので解答できません。去年の8月なら来ないでしょうね。
質問は短絡的に書くと解答できません、
きちんと書いてください。
反則点数に減点はありません、全て加点、累積されます。
違反日から違反日までの開きが1年あれば過去の違反は加算されません。初心運転者講習は1回の違反で3点か3点以上で来ますよ。
軽佻な違反では通知着ません、累積6点になれば免停も来ますけどね。 とりあえず、違反をして減点されるということはないので安心して下さい。点数は加点・累積されるものですから…
現在(12/26)の状態ではあなたは、普通自動二輪免許と普通自動車免許の初心者期間中です。
この二つが全く別の免許ですから、お互いの初心者期間に影響はしません。
さて…これまでの違反ですが…原付を運転していた時の違反が含まれていませんか?普通自動二輪を取得した人が原付で違反をした場合では、初心者特例の対象にはなりません。(もちろん、行政処分の点数は累積されます)
ちなみに、普通自動車免許でも原付を運転することが可能です。その場合もや原付での違反は初心者特例の対象ではありません。
なので、今までの違反の二つ或いはどちらか一つが原付での違反であるのなら、初心者特例の通知は来ません。 >この場合、初心者講習は
>免除になるのでしょうか。
免除にはならない。
自動二輪免許証で乗れる乗り物全てを、普通自動車免許証だけでは乗ることが出来ません。
ですら、自動二輪の免許証から見て普通自動車免許証は上位免許証では無いので自動二輪の初心者期間はそのまま続きます。
ところで、8月の違反、または11月の違反のうち、一方、または両方の違反は原付でやっていませんか?
原付は下位免許証(原付免許証)でも運転出来るから、原付での違反は自動二輪の初心者特例の点数にはカウントしません。
初心者特例の点数は、その免許証でしか乗れない乗り物での違反のみを足し算していきます。
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