昨年の11月に一時場所不停止で捕まり累計点数が6になりました。そして
昨年の11月に一時場所不停止で捕まり累計点数が6になりました。そして今日、警察から違反者講習のハガキが来ました。
昨年の12月には普通自動車免許をとったばかりで来週には普通二輪免許を取りに教習所へ通おうと思っています。
正直違反者講習で1万以上かかるので
経済的に厳しいです。
これは違反者講習行くべきでしょうか?
また普通二輪をとったところで初心者期間は3点になりますがこれは普通自動車もですか?
よろしくお願いします。 無理をされても違反者講習は受けた方が良いです。
違反者講習というものは理解をされて
いない人が多いですが、とてもメリットが
大きいものです。
本来違反点が累積6点になると、免許は30日停止処分です。
ですが、過去一定期間内に処分歴が無い人には、
特別に違反者講習の機会が与えられます。
この違反者講習を受講すると、
・30日免停処分にならない
・免停処分にならないので前歴1にもならない
・違反点はキレイな0点にリセットされる
ということになります。
つまり、免許証がまっさらキレイな状態にリセットされます。
逆に違反者講習を受講しない場合は、
・30日免停になる
・免停処分を短縮してくれる「処分者講習」を
受講できないので、30日免許を取り上げられる
・免停処分になるので免許証は前歴1となる
・前歴1になってしまうと、今までより低い違反点で
今までよりも重い免停処分になるような基準が適用される
ということになります。「デメリットだらけ」です。
特に質問者さまは今後自動2輪免許を取得される予定ですが、
免停期間中に教習所に通うことは可能ですが、
当然卒業をしても免停中は免許証は発行してくれません。
また上記のとおり、違反者講習を受講しない場合は、
30日の免停期間を短縮する方法もありません。
また、違反者講習を受講せずに、30日免停→前歴1
となった場合の処分基準は下記にように設定されます。
4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:免許取り消し
前歴0と前歴1では、
処分の基準と内容が全然ことなりますし、
バイクの免許をとればまたバイクの初心者期間が
1年間設定されます。
そうしたら、中長期の免停処分+バイクの初心者としての
処分という風に、ダブルの処分を食らう可能性も
高くなります。
なので、無理をしてでも違反者講習は受講された方が良い
と思います。 違反者講習を受ける:1日潰れますが前歴0回・累積0点になる。
違反者講習を受けない:30日の免許停止処分。処分後には前歴1回・累積0点になる。
前歴1回の場合、累積4~5点で60日の免許停止から始まって、累積10点以上で取消処分対象となる。
初心者特例と行政処分の点数は分けて考えて下さい。
自動二輪を取得したとしても、行政処分である免許停止は、前歴1回なら4~5点で60日。前歴0回なら6~8点で30日の免許停止処分です。
ただし、初心者期間内に自動二輪での違反で、累積点数が3点ないし4点以上になれば初心運転者講習の対象になります。 交通安全協会を儲けさせないためにも、違反者講習には行くべきではありません。 違反者講習に行かなければ前歴1決定ですよ。
短縮講習も受けられませんからね。
違反者講習を受ければ今までの点数をチャラにするというありがたいものなのだけど・・・違反暦は消えないけどね。
それに今は普通車の初心者期間ですよ。
免停になるか違反者講習を受ければ累積点数は0からの再スタートになります。
最後の文面は意味不明ですね。
貴方は何枚もの免許証を所持しているのですか。
何か一つで違反をすればすべてのものに関係してきますからね。 お金がもったいないのなら違反者講習に行かない方がいいと思います
なんら変わりはありません
行こうが行くまいが前歴はつきます
初心者運転者講習は自動二輪を取ろうが取るまいが違反点数の合計が3点です
よって、あなたは平成26年12月に普通免許を取得したので、今年の12月までに3点違反すれば初心者運転者講習を受けなければいけません >>正直違反者講習で1万以上かかるので
>>経済的に厳しいです。
>>これは違反者講習行くべきでしょうか?
30日間免許を預ける覚悟があるなら受講しなくてもいいですよ。
◆受講しなかった場合
・行政処分(免許停止30日)を受けることになります。
・停止処分者講習(処分期間が短縮となる講習)を受講できません。
・違反者講習の対象となった点数以外に違反がある場合は、処分が加重(30日間)されます。
>>また普通二輪をとったところで初心者期間は3点になりますが
>>これは普通自動車もですか?
意味が不明です。
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