自動車の免許、交付されてから1年以上経っても初心者マーク付けてる行為って法的
自動車の免許、交付されてから1年以上経っても初心者マーク付けてる行為って
法的に見た場合、何かに違反してるのでしょうか? >法的に見た場合、何かに違反してるのでしょうか?
該当する者への装着義務を定める条文は有るが、
非該当者は外せと言う条文は一切無し。
以前、警察にも聞いたことがありますが、「運転に自信がない人(ペーパードライバーが久々に運転とか)は表示する方がむしろ望ましい」って言ってましたよ。 なにも違反ではないですよ! 「貼らないといけない」という決まりはあるけど、「貼ってはいけない」という決まりはありません。
なので、免許取得1年以上の人が若葉マークをはっていても、違反にはなりません。 一年未満の非表示は違反になりますが、一年を超過しての表示を取り締まる条文がありません。
Baby in carと同じで 貼っているから未熟な運転を許すと言う免罪符でもないので 邪魔な車は割り込まれクラクションを鳴らされます。
普段見る限り、貼っていない方が放置してもらえるような気がします。
やられる方も自分の何が悪いのか考える期間だと思います。
技術云々以前に 走り方を学んで欲しいですね。 全く問題ないよ。
運転に自信が無ければ金帯免許でも若葉マーク貼っていても問題ないのだから。 別に構わないけど、貼ってて恥ずかしくない?
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