yab103895709 公開 2015-1-3 00:44:00

普通自動車の免許証について質問なんですが母は普通車の免許しかもっていない

普通自動車の免許証について質問なんですが母は普通車の免許しかもっていないんですが何故か普通の欄ではなく中型の欄に印があります。どういうことでしょうか?

1147542978 公開 2015-1-3 00:48:00

平成19年6月に新法律が施行されたから。
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/tyumen/home.html

suk111107876 公開 2015-1-4 15:00:00

まだ8t限定の質問が出てるんですね・・・
免許制度が変わって、7年以上経っているのに・・・
面倒なので、知恵袋の中を「中型8t限定」で検索してください。
何年も前から、みんな回答を書き続けてきましたので、すぐ出てくるはずです。

1253129171 公開 2015-1-4 11:25:00

あなたのお母様が持っているのは、中型限定免許です。普通免許ではありません。
以前の癖でついつい普通免許と言ってしまうだけです。

中村圣奈 公開 2015-1-3 19:24:00

お母さんの免許証の条件欄に「中型車は8t未満に限る」などという表記があるはずです。
みなさん、難しくかいてありますが、カンタンなことなんです。
H19年6月に法律の改正がありました。この改正で「中型自動車免許」という区分ができました。従来の普通自動車免許と大型自動車免許の中間に割り込ませた形です。
よって、この改正前までに「普通自動車免許」を取得した人は、次の免許更新の際に「中型自動車免許」に“格上げ”されました。
しかし、限定条件をつけることによって、免許の効力は以前に取得した「普通自動車免許」と同じになっています。(旧普通免許と言ったりします)
法律改正以降に「普通自動車免許」(新普通免許)を取得した人とは、運転可能なクルマの総重量や最大積載量が変わりました。乗車定員は10人以下ですから変わりません。
ですから、あなたのお母さんの免許証は、中型の表記がされています。繰り返しますが、条件が付いているので、免許の効力は以前に取得した「普通自動車免許」と同じです。

1151316153 公開 2015-1-3 15:45:00

コレは中型免許制度施行でそれ以前に普通免許を取得された方を救済するために、それまで普通免許で運転できたのにこの中型免許制度で運転できなくなった人を救済する制度です。積載量4トン総重量8トンの中型自動車に限り中型免許が無くても普通免許で運転できるという特典です

yoo1222589776 公開 2015-1-3 06:57:00

以前は普通自動車免許で4t車(車両総重量8t)も乗れたんです。
平成19年の法改正で普通自動車免許で乗れる車両の上限が、車両総重量5t未満 最大積載量3t未満に改正された為 4t車は中型免許の範囲になってしまいました。
この時 普通自動車免許で中型(8t)に乗っている人への救済措置として改正以前の普通自動車免許には ”中型は8tに限る”という条件が付きました。
ですから 改正以前の普通免許と改正後の普通免許では運転できる車両の上限が違います。
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