500枚!!大至急!!単車での共同危険行為で逮捕され免許取消とな
500枚!!大至急!!単車での共同危険行為で逮捕され免許取消となり欠格期間が2年ついたとします
もしその共同危険行為の時にニケツに乗っていた人は同じ欠格期間がつくのでしょうか?
ニケ
ツの人は免許を持ってません。 あんまり関係ないんじゃないの?
どうせ、免許なくなっても乗るんでしょ?
知り合いにもいますが、
暴走族(旧車会と言ったほうがいいのかな?(笑))で免取りになっても、
勿論無免許で乗るので、また無免許で捕まる。
そうこうしているうちに、10年の最長の欠格期間になり、
めんどくさくて免許を取るのをやめる。
しかし乗るのはやめない。
だって、2年も車、バイクに乗らないなんて考えられないでしょ?無理でしょ?
どうせ乗るんだから、欠格が付こうが付くまいが関係ないでしょ。
ちなみに、後ろの人は、
行政処分の「欠格2年」というのは付きません。
あくまで「運転者」ですので、同乗者は関係ありません。
共同危険行為というのは、道交法と刑法にまたがる罪状なので、
道交法の免取りと欠格は、同乗者は関係ありませんが、
刑法罰の方は、同乗者もなんらかの罪に問われることと思います。 そんなどうでもいい、くだらない質問が
なんで「大至急!!」なんですか? 君の質問「至急」ばっかだな(嘲笑)
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