免停30日で講習を受けたら免停が1日になる件ですけど、その場合は、免許
免停30日で講習を受けたら免停が1日になる件ですけど、その場合は、免許は、翌日に取りに行かなければならないのでしょうか? 講習当日の最後に返してくれます。ただし、その日は唯一の免停期間中ですから、午前0時までは運転できません。
実は、この講習の終了時刻に合わせて免許試験場周辺で無免許運転の取り締まり(検問)がしばしば行なわれます。
それに引っ掛かって免許取消になった知人が二人います。 講習日が免停日だよ、夜の12時過ぎたら運転出来るよ。
免許は講習終ったら、赤字で汚れた免許証くれるよ。 講習の最後に講習の内容からのテストがあって、そのテストの成績で20日~29日の短縮(30日停止の場合)になります。
ちゃんと起きて聞いていれば、講師が問題と答えも話すんで、普通は最大の短縮になります。
朝、受付で免許証を預けて講習になりますが、29日短縮で1日停止になった人は帰りに免許証は返してくれます。が、運転は日付が変わるまでは無免許になります。
最大の短縮以外の人は預り証みたいな書類を貰って帰り、書類に記載されている免許停止の日付が過ぎて免許停止が終わったら書類を持って免許証返還の手続きをしに行きます。
一応、停止講習は任意なんで、丸々短縮ナシで運転しないとかカネ無いからとかで受けないってのもアリです。
その場合は受付で『講習受けないんで短縮ナシの免許停止の手続きでお願いします』って言うと、別室に呼ばれて書類貰って帰る事になります。(ほぼ100%、免許停止になった人は早く運転出来るように短縮講習は受けますから、受けないで丸々短縮ナシの手続きをする人は珍しいし、講習を受けないんですぐ別室で免許停止の期間や書類の説明だけを受ける事になります。) 短期免停30日で停止処分者講習を受けることにより20日から29日間、短縮されます。
注意して頂きたいのは、講習を受けても必ず29日間短縮されて1日になるとは限らないと言うことです。
参 考:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei03.htm
で、ご質問の件ですが29日間短縮されたとして1日間になった場合は講習終了後に免許証は返されますがその日の24時(午前12時)つまり日付が変わるまでは運転してはいけません。
運転し、もし捕まれば、無免許運転となり、取り消しになりますので要注意です。 免許証自体は講習前に渡し、終了後に戻ってきます。
※裏側に講習受講日が書かれます。
免停期間1日というのは、その日の講習受講前から24時までです。
ですので講習に行くときには車で行ってもかまいませんが、講習後車に乗って帰るところを見つかると「無免許運転」になります。 その日にもらえますが、その日の23:59まで乗れません。
講習会場に車で来てもいけません。免停なのですから、知り合いに送ってもらうか、公共交通機関を使ってください。
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