先日、都内のネットカフェに行った際に身分証の提示を求められました。運転免
先日、都内のネットカフェに行った際に身分証の提示を求められました。運転免許書を出したのですが、運転免許書は実家の住所。申し込み書には、引越し先のアパートの住所を書いており、住所
が違うとダメだから、運転免許の裏にアパートの住所を書いてと言われ何気無く書いてしまいました・・・
2年程で実家には帰る予定なので、住民票は移してはいません。
この場合、警察署に連絡すべきなのでしょうか? 運転免許証を身分証明書として使いたいならば、警察署等へ行き住所変更の手続きをしてください。
運転免許証の裏書は公安委員会の押印が無いと効力がありません。 たかがバイトかネットカフェの店員だろ何の権限があるのかバカだなあなたも
警察に説明すれば書かせた奴にも天罰が下るといいけど 免許証の裏に書いてくれといった店員も店員だが、
それに応じて書いたあなたもあなただよ。
何の権限があって書き込んだのか?ということ。
ネットカフェでは、
免許証の住所どおりに実家の住所を書く、
これが正しい方法でした。
最悪、鉛筆で書いたのであれば消すことができるのですが、
ボールペンだと消せないので、どうしたものか。
このような事例は聞いた事がないので警察に質問してください。 前に書いてある人の有印公文書偽造に問われるだけではないですね。
あなたは身分証明書が無いのに、ネットカフェであなたの実家の住所を書かずに、違う住所を書いた。それ自体が詐欺罪に問われる可能性もありますよ。
2年程度だからと住民票を移してないそうですが、住居を変更した場合速やかに住所変更をする決まりがありまして、それに違反していることになり犯罪に当たる可能性も有ります。
転居をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
1.氏名
2.住所
3.転居をした年月日
4.従前の住所
5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄(転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。《改正》平11法1332 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。《改正》平11法133 第54条 前3条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。 免許証の裏に勝手に住所とか書いたらいけません。
最悪、有印公文書偽造並びに行使という犯罪に問われる可能性があります。
住所変更するなら住まいの管轄の警察署に住民票か自分宛に郵送された公共料金の請求書(領収書)を持って行けば裏に新しい住所を書いてくれて、『~月●日住所変更』とかのハンコを押されます。
ハンコがないと意味ないんで自分で勝手に書いても無効です。
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