運転免許の応急救護は消防署の応急救護でいいのでしょうか? - 応急救護
運転免許の応急救護は消防署の応急救護でいいのでしょうか? 応急救護講習の免除を受けられる人は次の資格等を持つ人です。・医師免許証
・歯科医師免許証
・保健師免許証
・助産師免許証
・看護師・準看護師免許証
・救急救命士免許証明書
・救急隊員証明書又は救急隊員として必要な教育課程の修了書
・応急手当指導員認定証(消防以外の者)
・日本赤十字社救急法「指導員証」
・救急法指導員及び蘇生法指導員両方の「適任証」
・消防の「応急手当指導員」
ですので,一般の人が受講できる「消防や日赤が行う救命講習の修了者」は含まれません。 消防署の救命講習はケガの場合の応急処置がないから無理ですよ。
ケガの応急処置も一緒にやって公安委員会が認めればOKになりますが、現時点では難しいですね。 教習所に行かれているのであれば、教習中にあると思いますし、個人で行かれるなら消防署とかでしょうね。 赤十字法です。
ただし、医療従事資格、もしくは赤十字方式指導資格が無いと教習所の応急は免除にはなりませんから・・・・。
消防庁方式や赤十字の講習の修了証では駄目ですからね。
ページ:
[1]