運転免許証を紛失して、警察に届出した際にもらえる受理番号で運転できますか?
運転免許証を紛失して、警察に届出した際にもらえる受理番号で運転できますか? できますよ点数は無し、反則金は3000円ですが 車の運転時は、常時免許証の携行が義務付けられています。
再発行された免許証が来るまで、運転は控えてください。
免許証不携帯で罰せられます。
尚、遺失物の届けでの番号で運転?、馬鹿も休み休み云う事ですね。 免許証じゃ無いから無理。
免許センターで再交付してきなよ。
常識の無いバカ質だね。
あんたみたいなバカ質問ばっかり、 無免許運転にはなりませんけど…
紛失状態で運転をしていると、免許証不携帯となります。運転中は免許証を携帯しなければなりません。その受理番号は免許証になると思いますか?
運転して見つかれば、反則金3000円也。処分点数は付きません。 できません
免許証の再発行までお待ちください
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