普通自動車免許で昔はマニュアルでやっていましたけど、今はAT限定で取れ
普通自動車免許で昔はマニュアルでやっていましたけど、今はAT限定で取れますが、この制度が取り入れられたのは何時からですか?またAT限定からマニュアルに切り替えるには、どれだけの期間いくらで講習を受けなければいけませんか? 平成3年の秋(10月か11月だったかな)だったと記憶しています。
AT限定の解除教習は、規定4時間の技能教習を受けた後、解除審査を受けることになってます。
教習は1日2時間までだそうなので、2日かかります。そして翌日以降に審査をしますからそれで1日。よって最短で3日あれば限定解除の教習は済みます。
審査に合格したら、運転免許試験場で手続きをすれば限定解除完了です。
費用は5~6万円ってところではないかな?ちなみに、規定4時間で終わる人は少ないそうです。 1991年からです。
技能教習を場内で四時限受けます。費用はどこも6万くらいですね。最初から限定なしを取得する方がお得です。 1991年から制度ができました。
免許は、言葉では運転免許といいますが、
法律上では「自動車の運転を認める『許可』」という扱いになり、
本来は禁止されているものを、
特定の条件を満たした人に対し、許可するというものです。
その許可に、但しオートマチック車限定というのがつきます。
許可ですから、条件を満たし、本人の希望による申請があれば、
誰でも取得が可能です。
つまり、通常(無免許者)は禁止。
免許を取得したものは、運転免許が交付され、
禁止が解除され、運転が可能だが、
「ただしオートマチック車に限る」という場合には、
オートマチック車しか運転が許可されていないということになります。
そこで、この条件を解除するには、限定解除が必要になります。
もっとも簡単なのは指定教習所に通う事でしょう。
最短で技能を4~6時間 + 技能審査です。
AT限定免許があるならば、既に学科試験はパスしており、
MTの知識も有しているとみなされるわけですから、
指定教習所で限定解除をすれば、再度試験を受ける必要はありません。
(指定教習所の技能審査を持って、限定解除がなされます)
技能審査が終わり次第、あとは運転免許試験場で、書類上の手続きのみです。
指定教習所に通わない場合、運転免許試験場で、
技能試験を受ける必要性があります。 普通自動車免許とAT限定免許は別物です。
AT限定免許は、普通自動車免許を取ることができない人向けの救済制度の下級免許です。
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