免停期間のカウントについて - 免許証を取り、直ぐに免停30日を受て講
免停期間のカウントについて免許証を取り、直ぐに免停30日を受て講習に行き1日に免除に成りました。
中型自動車免許は普通自動車免許を取得し、2年経たないと取得することが出来ません。
上記の場合、例えば7月1日に取得し7月14日に免停を受けた場合、
2年後のカウントは免停期間は含まれない為いつが免許を取得して2年後に成るのですか? 中型免許の取得資格は「普通免許または大型特殊免許を現に受けている方で、その期間が通算2年以上(免許効力停止期間を除く)の方」というのが正解で、2年経ったことで取得資格が発生するわけではありません。通算というのがミソです。
免停には180日という長期免停もありますからね。
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