1210939892 公開 2015-1-3 00:43:00

私は度重なる交通違反により免許取消が決まってしまいました。1/

私は度重なる交通違反により免許取消が決まってしまいました。
1/20に聴衆会に呼ばれています。
しかし私は免許証を4ヶ月程前から紛失しており、その聴衆会にて返還しなければならない免許自
体がありません。
この場合はどうなりますか?
後、行政処分されてもし今後免許証が見つかったら、紙同然の免許証を有効期限までは、検問などで提示しなければならない場合などは通用するのでしょうか?
わかる方お願い致します。

enc1147323594 公開 2015-1-3 01:39:00

「聴衆会」?
「免許取消」ですか? 「免許停止」どちらですか?
まず、「免許停止」それから、「免許取消」です。
そして、「免許停止処分者講習」と「取消処分者講習」です。
そして、「免許停止処分者講習」をいねむりなどせずに受講していれば、今回のような疑問はでないはずですから、「免許取消」ではなく、「免許停止」ではないか? と考えます。
>この場合はどうなりますか?
免許証がないと講習が受講できませんから、先ず警察署に紛失届を出し、警察署もしくは免許センターで免許証の「再発行の手続き」を行って下さい。
>紙同然の免許証を有効期限までは、検問などで提示しなければならない場合などは通用するのでしょうか?
行政処分を受けた段階で、無免許ですから、車を運転できません。にもかかわらず運転した場合、無免許運転で処分です。その時、「紙同然の免許証」を「検問などで提示」すると、「公文書偽造の罪」で更に重い罪になります。
ですから、「行政処分された後、免許証が見つかったら」速やかに警察に届け出ないといけません。どこにも提示しなければ、いいですが、どこかで「提示」すると、「公文書偽造の罪」になります。

1150756103 公開 2015-1-4 14:41:00

お前みたいなバカ居るから警察は忙しいんだよ、

bad117987133 公開 2015-1-3 07:36:00

本当は免許取り消し処分を受けても車の運転したいから免許なくした事にして返還せずに検問の時などの掲示に使いたいだけじゃないの?
他の方も書かれてますが当然無免許になります。
効力の無い免許証を掲示してばれた場合道交法違反だけでは済みません。
お役人様に嘘の申告をした場合刑務所に入る事になると思います。
日本の国の法律はお役人様を騙した場合の罪は重いですよ。

1252660247 公開 2015-1-3 03:12:00

>この場合はどうなりますか?
紛失届を出す形になります。

行政処分された瞬間に免許とは効力をなくしますので
検問などで見つかれば、無免許です。
免許の取り消しは、有効期限とは全く関係なく
処分日から取り消されますよ。

lon107230198 公開 2015-1-3 00:56:00

もう既に取り消し済ですから・・・無理ですよ。
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