昭和62年頃の、無免許運転の罰則規定について教えてください!質問文の通りです。
昭和62年頃の、無免許運転の罰則規定について教えてください!質問文の通りです。
友人のおじが昭和62年頃、中2の時に原付に乗って警察に捕まったそうなのですが、その後何事も無く19歳で免許を取り、(18歳の時に教習所へ行ったそうですが学科試験に落ち過ぎて期限が来てしまい、もう一度教習所へ行って取ったらしいので上手くいけば18で取れていたと思います。)現在ではなんとトラック TRUCK運転手をしています(笑)昭和62年当時の無免許運転は点数、欠格期間等はどれくらいの罰則だったんでしょうか?
そこで思ったのですが、彼が原付で無免許運転をした際、「点数を~点引きます。欠格期間は~年で、、、、」みたいな処分をきちんとされず、警官に注意だけで見逃された可能性もあったんでしょうか?友人曰く、「ばあちゃん(無免許運転野郎の母)が交番に呼び出されて注意を受け、その原付を一緒に押して家まで帰ったって言ってたな」との事で、ちゃんとした処分を受けていない感じがしました。また無免許運転は2015年でも点数25点、欠格期間2年なんで現在そういう中2がいても18になるころには欠格期間を抜けていますが、18で免許を取るには何らかの支障があるのでしょうか? 昭和62年なら、無免許運転は12点だったはずだから・・・
欠格期間は発生せず。
免停90日に該当する点数だから、90日間は免許証が取れない。 昭和63年頃に友人が捕まりました
あの頃は無免許運転は15点で欠格期間は1年です
免許を取れる年齢になった時点から欠格期間がカウントされるので例えば14歳で無免許運転で捕まれば17歳になるまでは欠格で免許は交付されませんでした
おじさんの場合は中2で捕まっていますので17歳で欠格期間は終わってますから19歳なら余裕で免許をもらえます
仮に今中学生で無免許運転で捕まったとすれば18歳までは全ての免許を取る事ができなくなります(原付は16歳から取れますが欠格期間の為18までお預けです)
無免許運転の欠格が2年になったのは最近の事だったと思いますよ
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