hap1018045531 公開 2015-1-15 10:16:00

昨年の2月に無免許運転で捕まりました。そのころは16歳で原付

昨年の2月に無免許運転で捕まりました。そのころは16歳で原付免許を持っていて250ccを乗りお恥ずかしいんですが単独で転んだところ偶々パトカーが通り事情聴取で無免許運転という形で捕まりまし
た。今では家庭裁判所で判決も保護観察という形で決まりました。ですが未だに免許が無くなってないです。免許剥奪で2年程免許取れないというようなこと言われてたんですがもうほとんど一年何の連絡もないです。免許剥奪はこんなに遅いものですか?もしかしたら無くならないというようなこともありえますか?
真面目な回答を待ってます

yuk127787609 公開 2015-1-15 11:55:00

免許の処分は時に時間がかかります。
質問者さんのように、1年かかることもあります。
なので、待つしかないです。
待っていれば、意見の聴取などの案内が届き、
免許取り消し日から2年間が欠格期間となります。
なので、「免許が取り消されない」
ということはありえません。
無免許運転は2年前の12月に処罰が厳しく
なっています。
懲役刑:最高1年→最高3年
罰金刑:最高30万→最高50万
違反点:19点→25点
最低欠格期間:1年→2年
このような無免許運転単体にたいする刑罰以外にも、
無免許運転で人身事故を起こした場合の
罰則も重くなっています。
具体的には、無免許で人身事故をおこした場合は、
殺人罪や傷害罪と大差ない危険運転致死が適用され
やすくなったり、無免許での人身事故の懲役が
重くなったりする法改正です。
このような厳罰化の理由は、
まさに質問者さんがそうですが、
未成年を中心とした無免許運転犯罪者が
事故を起こしただけでなく、
たくさんの人を傷つけ、殺害したためです。
無免許運転者に殺害された方の中には、
・ご老人
・小学生
・おなかに赤ちゃんがいる妊婦さん
などもいらっしゃいました。
そんな状態でも軽い刑罰しか与えられないため、
法律が速やかに改正されています。
なので、無免許運転は飲酒運転と同じく、
いまや社会問題化しており、
処分が行われないということは考えられないのです。
今後は上記をご理解され、反省されてください。
そして、2度と無免許運転他、
犯罪には手を染められないように。
2回目・3回目では、もう社会から隔離されても
おかしくありませんので。
具体的には少年院・少年刑務所・刑務所です。
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