普通免許を持っていましたが、失効していまいました。再取得に行こうと思いま
普通免許を持っていましたが、失効していまいました。再取得に行こうと思いますが、視力が悪く原付だけでも運転できたらと考えています。普通だけしか持っていませんが、原付免許はもらえるのでしょうか? 今の状態により分かれてきます。救済措置があります。
免許が失効して6か月以内であれば更新時講習を受ければ(普通の更新手続き)元に戻ります。
失効して6か月から1年の間であれば免許はなくなり普通仮免許が発行されます。この時点で普通に車を運転することができません。
1年を経過すると何もなくなりゼロの状態になります。
特例として重い病気で長年入院していたなど特殊な場合は認められることがあるようです。
救済措置はここまでです。
原付は関係ないので学科試験を受講してください。
視力が悪くなったのは病気でですか?
以前免許持っていたのであれば眼鏡使用でも十分なはず。
病気なのであれば免許センターで臨時の適性試験を受けて、免許が取れるか警察に確認してもらう必要があります。
どちらにしろ原付は関係ありません 失効したと云う事は、現在無免許ですね。
無免許なら、無条件で原付免許資格が貰える訳無いでしょ。
原付免許資格が欲しいなら、新たに原付免許の試験&検査に合格してください。
視力0.5以上が必要ですね。(普通自動車は0.7以上が必要)
それと、普通免許資格に原付運転条件が含まれるので、原付の運転が可能ですが、免許資格として別物なのでスライド移行は出来ないハズですよ。(要確認ですね) 視力が悪かったら原付も運転できないのでは? 現状で保有している免許は一切ありませんので、原付免許と言えども通常の学科試験を受験して取得してください。
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