平成21年3月に免許取り消しになりました。(2年)平成23年6月に原付の免許
平成21年3月に免許取り消しになりました。(2年)平成23年6月に原付の免許をとりました。
原付の免許を取る時に今から5年間に3点分の違反をしたら次は3年の取り消しと言われたのですが本当です
か??
関係ないかもしれませんが平成24年の2月に普通自動車の免許を再取得しました。
平成25年年の10月に中型自動車の免許を取得しました。
この前
2点の加点があったので後1点を一年半の間に加点されたら取り消しですか??
文章力がないので読みにくいと思いますが教えて貰えたらたすかります。 >原付の免許を取る時に今から5年間に
>3点分の違反をしたら次は3年の取り消し
>と言われたのですが本当ですか??
いくつかの話がごっちゃになっていると思います。
今から5年間は、取り消しになったら最短でも3年の欠格期間が付く。
前歴が1の間は3点までならセーフだが、4点以上で免停60日以上になる。
>この前2点の加点があったので後1点を一年半の間に
>加点されたら取り消しですか??
まず、無事故無違反の期間が1年以上あるので、前歴も消えています。
無傷の状態なので、免取は15点以上です。
また、H23年6月からこの2点の違反まで無事故無違反ですごされているようなので、この2点は3ヶ月で消えます。
とりあえず、後1点で取り消しと言うのはあなたの勘違いです。
もしかしたら、初心者特例の説明を勘違いしているのかもしれませんね。 通常、取消処分後に免許を再取得した時点で、行政処分歴(前歴)1回という状態です。
前歴1回の場合、累積4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日の免許停止処分、累積10点以上で取消処分の対象です。
再取得してからすでに1年以上経過して、その間無事故無違反であれば、前歴は0回になってますから、取消処分は累積15点以上からになっているはずですが?
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