1151167081 公開 2014-12-30 20:15:00

免許証の住所(管轄)がA県(仮に青森県)の人が、免許の更新時期に仕事で、遥か離

免許証の住所(管轄)がA県(仮に青森県)の人が、免許の更新時期に仕事で、
遥か離れた遠くのB県(仮に鹿児島県)に滞在していた場合に、滞在先のB県で
免許更新を行うことは制度的に可能なのでしょうか。
当然、A県の免許で更新に
なるかということです。
不可ならば、更新程度で日本の端から端まではるばる旅行をして移動しないと
ならないというわけでしょうか。補足沢山の回答ありがとうございました。 出来る場合と方法がわかりました。
一点、あらかじめ、その時に滞在してるB県に住所変更してしまうという方法がありましたが、この場合は
住民票を移していないとならないのでしょうか。
それとも、住民票とは無関係に実質的に、B県でしばらく滞在しているだけでOKでしょうか。

1251745499 公開 2014-12-30 20:52:00

優良ドライバーであれば、
誕生日前までの場合は、「経由更新」が可能。
一般ドライバーや違反ドライバーの場合、
優良ドライバーでも、誕生日を過ぎたときは、
免許に書いている住所地を管轄する免許センターで更新が必要。
ほかにも条件によっては、優良ドライバーでも、
住所地を管轄する運転免許センターで更新をする必要がある。
警視庁
住所地以外の都道府県公安委員会を経由した更新の申請手続
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin09.htm

sya11494704 公開 2014-12-31 11:11:00

運転免許事務は都道府県公安委員会の管轄業務です。
だから、他県で交付された免許証に関しては受け付けないのです。
言うなれば縦割り行政です。
どんなに居所が遠くても、地元で更新を受けるしかありません。
これが国家公安委員会に一元化していれば、
全国何処でも更新が出来ていたのでしょうが。
唯一、更新時講習が優良の人は他府県での更新も可能です。
これを経由地更新と呼びます。
優良の人にとっての「特典」といってもいいでしょう。
手続き期間は1ヶ月のみと通常の半分ですが、
以前の更新期間と同じ1ヶ月だから特に問題なし。
地元の収入証紙が必要ですが、必要なのは事前にわかることだし、
前もって地元から取り寄せればいいだけのことなのでこれも特に問題なし。
更新通知ハガキは地元の家に送られてくるから、
これも家族に送ってもらえばいいから問題なし。
つまり、優良の人で事前に準備していれば何も問題ないのです。

1153259343 公開 2014-12-30 23:11:00

1つの考えですが
住所変更をするのも
方法です
出来れば
更新前に
住所変更をしておけば
免許センターで
更新が
出来ると
思います

yyy1231310772 公開 2014-12-30 20:47:00

ゴールド免許の優良運転者なら、『経由地更新』というモノが出来る。
だけど、条件がいくつかあります。
①誕生日前の1ヶ月のみ
②更新する地域(今回の質問だと青森県)の収入証紙が必要。
と軽く2つが大前提の条件です。
特に②が大変です。
鹿児島とか他の地域では青森県の証紙は販売されていませんから、青森県の実家からとかに頼んで証紙を買って送って貰わないといけなくなります。
都道府県の証紙なんで市町村役場には殆どありません。県庁等、結構限られた場所にか販売されていません。
経由地更新は警察署はNGです。
免許センター(運転免許試験場)のみ、しかも平日のみの手続きです。

1148326517 公開 2014-12-30 20:29:00

「優良運転者」に限っては出来ます。つまりゴールド免許の方ですね。

glk1149472416 公開 2014-12-30 20:33:00

「優良更新」に限ってなら、可能。
※nobotabiは、このカテゴリーで「ガセ回答」する輩として、有名。
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