免許欠格期間について平成25年8月に2年の免許取り消し処分を受け同年1
免許欠格期間について平成25年8月に2年の免許取り消し処分を受け
同年10月に無免許運転で捕まりました。
10月に捕まった時は2年以上免許は取れないと
言われましたが正確な時期や通知も来ていません。
友人の話だと無免許運転の欠格期間は1年だとの
事で2年+1年で3年の欠格期間だと思うと
言われましたが3年という認識でよいのでしょうか?
免許センターに問い合わせても電話での応対が出来ないと
言われ住んでいる場所から免許センター迄はかなり距離が
あるので中々行けません。
詳しいかた回答宜しくお願いします。 所轄警察の交通課に問い合わせたらいかがですか?当然出向く必要はありますが、本人確認が出来るものを持参すれば教えてもらえるでしょ? 毎日運転しているんだから、細かいことは気にするな。 犯行日から3年ですね。
ただし、正確な情報は免許センターに
身分証明できるものをもって確認する以外方法はありません。
25年10月時点での無免許運転は19点相当の処分。
欠格期間は1年です。
ですが、質問者さんは、一定期間内に免許取り消し歴が
あるので欠格期間は2年加算されます。
よって、1年+2年の計3年が欠格期間となり、
平成28年10月まであらゆる運転免許の発行が拒否されます。
ただし、これは質問分に記載された情報のみの判断です。
無免許以外に違反があるとかなら、
この限りではありません。 運転免許なんか必要ないだろ?あ?
無免許で乗れるんだろ?(-。-)y-~ 誰かの回答で25点になったのは25年12月からだよ。
12月以前だから19点の欠格1年だけど、過去に欠格中なので、無免許運転で期間延長されるよ、過去に欠格2年停止受けたのなら2年延長されて4年になるよ。29年10月まで取得出来ないよ。
過去に1年停止受けて停止中に無免許やれば3年欠格、2年欠格の場合4年、3年欠格の場合5年に延長されると言うペナルティがあるよ。
再取得する場合、取り消し違反者講習(37000円)受けないと再取得出来ないよ。 ~免許の取得が可能になるのは、平成30年10月です。
欠格期間2年の取消処分を受ける累積点数は、前歴0回累積25~34点、前歴1回累積20~29点などですが、仮に前歴0回累積25点で取消処分を受けたと仮定します。
この場合、2年の欠格期間を満了して初めて、処分の理由となった25点の違反点数が累積されなくなり、その代わりに処分を受けたことがまとめて前歴1回に数えられますから、欠格期間中というのは違反点数が前歴には変化していません。
したがって、欠格期間中に違反行為(=無免許運転)で取締りを受ければ、その違反行為日にかかる過去3年間の累積点数によって、免許が拒否される期間が決まります。
取消処分を受けて2ヵ月後の違反行為ですから、取消処分の理由となった違反点数がそのまま累積されることになりますから、先の例で計算をすれば、25点と無免許運転の19点と合わせて、前歴0回累積44点で取消4年相当ですが、運転免許取消歴等保有者の特定期間中の違反行為ということで、さらに1年が加重されます。
そうすると、最終違反行為日より5年間免許を取得することができないというのが結論となり、免許の取得が可能になるのは平成30年10月です。
なお、他の累積点数で取消処分を受けた場合もシュミレーションしてみましたが、いずれも結果は5年で、5年未満になるケースはありませんでした。
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