免許の期限切れが今週の土曜日で17日となってます。愛知県なのですが、
免許の期限切れが今週の土曜日で17日となってます。愛知県なのですが、来週月曜日までに更新すればオッケーなのですか?ホームページでみたのですが、そのようなことが書かれてました 月曜日までで合っています。
ただ、運転免許試験場、及び東三河運転免許センターでは、日曜日もやっていますので、
できるだけ早めに手続きをすることをお勧めします。
(日曜日の場合、東三河運転免許センターは、基本、ゴールドが確定している人だけみたいですので、ブルーになりそうでしたら、運転免許試験場へ) 有効期限が今週の土曜日で17日なら、遅くても今週の土曜日で17日に更新しろ!
早くても構わん。
18日以降なら、免許は失効済みだ!・・・(無免許です) 更新期限の最終日は土休日に当たった場合には、試験場の翌業務日まで更新可能です。
今週末ならば、ふつーの土日だから月曜日までです。
ただ、月曜日に突然インフルエンザにかかったなどで更新手続きが出来なかった場合は失効しますので、早めに済ませておいた方が無難ですね。 日曜日までだろ、何で日曜日に更新しないんだ、バカか。
どうせ忘れて失効するんだろ、失効したらまた質問してくれ。
金なしボンビー君。 >来週月曜日までに更新すればオッケーなのですか?
はい。
有効期限の(更新期限の)最終日が土日祝日の場合は翌日まで有効期限(更新期限)が伸びます。
つまり、17日(土曜日)が期限なら翌日(18日(日曜日))まで延びるのですが、18日は日曜日なので改めて翌日まで延び、結果として19日(月曜日)まで有効期限(更新期限)が延びます。
道路交通法第92条の2第4項より抜粋
4 前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
なお、ここで言う「その他政令で定める日」は、道路交通法第施行令第33条の8第1項〜第3項で、土曜日(第1項)、祝祭日(第2項)、年末年始(第3項)が指定されています。
更新期間は、誕生日の1ヶ月前から有効期限が満了するまでと決まっている(道路交通法第101条第1項)ので、有効期限が延びれば更新期間も延びます、
道路交通法より抜粋
第百一条 免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に、その者の住所地を管轄する公安委員会に内閣府令で定める様式の更新申請書(第四項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該更新申請書及び必要な事項を記載した当該質問票。第五項及び第百一条の二の二第一項から第三項までにおいて同じ。)を提出しなければならない。
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