cmc121016150 公開 2015-1-2 19:24:00

免許の再発行?についての質問です。主人の免許が7/14までで

免許の再発行?についての質問です。主人の免許が7/14まででした。ネットで調べたところ6ヶ月以内ならどんな理由であれ再発行してもらえるということでしたが、
免許センターに連絡してみたところ、再発行するには条件があると言われたそうです。
主人は初心運転者の期間に2〜3回違反や事故をしています。(その他にも30キロオーバーでスピード違反しています。)
このような経歴があった場合、免許の再発行は厳しいでしょうか?補足免許センターの方には、再発行には条件がある。センターに来てもらわなければ説明できない。と言われていました。質問したいのは条件に沿ってなければ、再発行出来ないのかです。運転免許がなければ困る職種ですので困っています。よろしくお願いします。

fkn1148310822 公開 2015-1-2 21:39:00

~取消処分を受けなければならなかった免許でなければ、失効手続きを行うことができます。
免許が失効後6ヶ月以内であれば、たとえ更新をうっかり忘れていたとしても、失効手続きを行うことで、試験免除で免許の再取得をすることができます。
どんな理由であれというのは、単に更新を忘れていただけで、失効させた理由が特になくても、失効手続きはできますよということです。
条件というのは、失効後6ヶ月以内に必要書類を用意して手続きを行うというのがすべてなのですが、取消処分を受けなければならなかった免許については、失効手続きを行うことができません。
初心運転者期間に複数回の違反があったということですが、初心運転者講習を受講するなり、再試験に合格するなりして、2年目以降も免許を継続できるようにしていれば、全く問題ありません。
しかし、初心運転者講習の受講対象になったにもかかわらず、講習を受講しなかったり、講習の受講後、残りの初心運転者期間に違反を繰り返して、再度基準に達して再試験の対象となった場合、再試験を不受験にすれば、免許の取消が決定するのですが、処分を自主的に受けにいかないことで、失効するまで免許を所持し続けることができることがあります。
このようにして、本来取消されなければならない免許を所持し続けてその免許が失効しても、失効手続きで免許を回復させることはできませんよということです。
また、違反を繰り返し、点数制度上で前歴0回累積15点以上などの取消処分の基準に達し、取消処分を受けてしまうために更新手続きに行けなかった免許についても、失効手続きを行うことはできません。
■旦那さんにお伝え下さい。
~初心運転者期間を無事に終了させた免許であって、累積点数が取消基準(前歴0回累積15点以上など)に達することなく失効させた免許であれば、失効手続きが可能です。
~免許停止処分に該当していた場合は、失効期間中にみなし処分として停止処分は済んでいますから、失効手続きは問題ありません。(即日交付)
~失効手続きの期限は1月14日までですから、本籍記載の住民票の写し等を用意し、住民票住所の都道府県の運転免許センターで手続きを行ってください。
~失効手続きで新しい免許を交付してもらえるまでは、絶対に運転をしないようにしてください。(取締りを受けると、無免許運転で2年間免許取得不可になります。)
~手続きの際も、公共交通機関を利用してください。

1251944555 公開 2015-1-4 14:51:00

あんたの旦那は再試験受けないと免許の再交付受けられないと思うね。
大抵思うに初心運転者講習受けなかったから再試験の案内着てたのに無視したんだと思うね。
旦那だけが知ってる事だよ、もし本人なら惚けたバカ質問だね。

1121141427 公開 2015-1-2 20:13:00

6か月ならどんな理由でも免許を再発行してもらえるというのはウソです。

oso1015011059 公開 2015-1-2 20:10:00

失効から6ヶ月以内で、
理由があれば、キチンと更新していた場合に手に入る区分の免許証になります。
理由が無ければ、試験免除の新規発行と言うことでグリーンの免許証、初心者マーク免除となります。

stp1049000044 公開 2015-1-2 20:09:00

初心者期間中の違反で初心者講習受けました?
後のスピード違反は?やはり初心者期間中かな?
初心者期間中に講習の対象の違反したり、講習を受けた後も残っている初心者期間中にまた講習に値する違反しちゃうと『再試験』なんだわ。
学科と実技、両方合格しないと免許取り消しなんだわ。合格率は10%以下。
後のスピード違反は1発で免許停止の違反だね?コレ、免許停止の講習とか手続きした?
普通の人が違反して免許停止になる、講習とか手続きブッちすると、更新の時に強制で免許停止になるんだ。
上のドッチか該当してねぇかな?だとしたら、かなり面倒だぞ。

普通なら、期限切れから6ヶ月以内(あなたの場合は1月14日まで)に『平日』に『免許センター(運転免許試験場)』で手続きしなきゃならない。
用意するモノがいくつかある。
①期限切れの免許証
②本籍地記載の住民票
③写真1枚、縦3㎝×横2.4㎝、背景が無地の胸から上の写真。
④試験料(手数料)
これを全て用意して平日に免許センターに。
試験料と書いたのは、手続きは更新と同じだが、期限切れで更新する免許は無いから、『再取得』する手続きになり、試験は免除だが手続き上は試験料として取るらしい。
免許の種類が複数あると種類毎にカネかかるから。
で、再取得すると免許証番号も新規になるから新しい番号、有効期限も青の有効期間3年、取得年月日も手続きした日付になる。
それにしても、免許が必要な仕事って、普通免許証のコピーを会社に提出してますよね?
会社からも更新したら新しい免許証のコピー提出するように言われてるハズですが?
会社が更新に行けとも言わない、ってのも今時は考えらんないですがね?
期限切れは会社は分かってるハズでしょ?だったら手続きして再取得して免許証貰わないと運転する仕事なんかさせてくれませんよ?
期限切れ=無免許なんですから。
会社の車で仕事している以上、従業員の免許証の管理とかの責任がありますし、事故されたら会社倒産しても不思議じゃないし。
ま、来週中に書類揃えてやらないと全て終わるね。
普通の会社なら更新行けって言っても行かない、無免許で会社の車で運転してるなんて分かったらクビですよ?

sin1011530711 公開 2015-1-2 19:45:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
ここをよく読んでください。
7/14から6ヶ月というともうまもなくですね。6ヶ月を越えるとよほどの理由が無い限りダメなんで、1/5にすぐ手続きを申請してください。必要書類などについては上記を確認して漏れの無いようにしてください。
失効したら最初からやり直しですよ。
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