hat106462518 公開 2015-1-13 23:27:00

知り合いが飲酒運転で免許取消しになりました。免許を再取得できない期間が

知り合いが飲酒運転で免許取消しになりました。
免許を再取得できない期間が終わったため、教習所に通い始めたそうです。
でも、教習所には免許取消しになった事を言っていないそうです。

不思議に思うのは、教習所は適性検査、仮免等段階がある時点で免許センターと何らかの照合をして事故歴や免許取得歴を調べないのでしょうか?
彼が教習所に免許を取消しになった事を黙っているメリットはなんですか?
言うとややこしい手続きがあるのでしょうか?補足欠格期間をクリアして処分講習を受ければ、通常と変わりなく教習所にも入校できて、免許をとれるって事ですか?

運転が上手いので教官に『前に運転してたの?』と聞かれて取り消されたのがバレるところだったと言っていたので気になりました。

回答が別れていますが、ようするに申告義務はないけど、教習所側は取り消された事を知ってるよって事ですよね?

1150134147 公開 2015-1-13 23:54:00

>教習所には免許取消しになった事を言っていないそうです
言う必要は全くありません。
>事故歴や免許取得歴を調べないのでしょうか?
調べないし、調べる必要もありません。
>メリットはなんですか?
必要ないから言わないだけです。メリットもデメリットも無い。
再取得できない期間がある、
取消者には講習を受けないと免許が取れない制度がある、
ペナルティはこの2つが法律で定められた物です。
ペナルティが多いか少ないか、妥当か不適当かは置いといて、
現行法では、このペナルティをクリアすれば免許が取れます。
教習所に告知する義務、
教習所が照会する義務、
こんなものは法律上ありません。
気持ちはわからなくもない。
「飲酒で取り消しになって、また免許取っても飲酒するんでしょ?」
「飲酒で取消なんだから、もっと大きなペナルティがあるんじゃないの?」
ってところでしょ?
しかし現行法では、
上記2つをクリアすれば、免許は取得できるのです。
どうしても「むかつく」のなら、
あなたが今後の飲酒撲滅を啓蒙するしかありません。

1151210025 公開 2015-1-17 08:31:00

教習所に通えても
免許をとれるかどうかは
また別なのでは?
アタシ昨年運転免許をとりましたが
その際に 試験場で本免許学科試験を
受けて合格した時に
試験官に言われたよ。
免許取り消しになるような行為は
しないように
気をつけて下さい。
万が一 取り消しになって
再度 修得する時は学科試験が難しいですから…と
言われましたよ。
試験官としては
合格した以上は
全員無事故 無違反でいて欲しいから
そう言ったのでしょうけど…
せっかくとった以上は
失う事なく持ち続けて欲しい…
そう言う試験官の 思いがあったと思いますし。

学科試験が不合格で
免許証が再習得出来ない人もいる…
なので
そう言う事がないように
と試験場で言われました。
教習所は基本
色々な情報が入って来るので
その人が免許取り消しになってるのも知ってます。

hok1149443101 公開 2015-1-15 00:41:00

メントリなって、管轄の運転免許試験所かなんかで、メントリ後の講習2日間を受けないと、再取得はできないよ。
たとえば30年間免許あっても、飲酒で取り消しになったら、いままでの人生だいなし。ほんとの一から出直し、初心者マークも必要です。
飲酒運転絶対するな!もちろん教官はそのこと、しってるでしょうね。

sno1129164465 公開 2015-1-14 21:02:00

欠格期間中に教習所に通う。
それのどこに問題がありますか?
違法性無し
言う必要無し
調べる必要無し
本免の試験を受ける時点で、欠格期間が終了しており、取消処分者講習受講済みなら問題なし。

vil125638905 公開 2015-1-14 18:56:00

まあ他人の事にしといてあげましょうか。wwww
前の書き込みの方のとおりで、公安委員会にすぐ情報照会されますので、心配する必要も無く通学されるまでに、すでに学校側が知ってます。
でないと、欠格期間が残ってた場合、仮免許は取得できませんから。
ちなみに原付免許で免停期間が有ったりした場合でも、いちいち引っかかってくるので、黙ってても絶対に学校側に判ります。こんなの黙ってるのなんて高校生ぐらいでしょうけどね。
ちなみに、教習台帳に教官全てに教習者番号などで判るようになっているそうです。これは試験場でもそうです。
失効か取り消しで行く人はいくらでも居るので、そんな事いちいち気にしてませんよ。

n11123572456 公開 2015-1-14 10:45:00

指定自動車学校は不正な免許取得を防ぐ為に入校者の情報を3日以内に公安委員会に報告する義務があります。
ですから、1度取消になった事は教習所には解ってます。
取消処分者講習を受けていれば何の問題もありませんからね。
教習所に黙っているメリットは何もありません。
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